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年末調整とマイナンバー

2015年11月30日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00664 2015.11.30発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<年末調整とマイナンバー>
 何かと世間を騒がせているマイナンバーですが、皆様はお手元に届いたでしょうか。私にはまだ届いておりませんが、全世帯へ年内に配布予定とのことなので、もうそろそろ届くのではないかと思います。そんなマイナンバー、実は今年の年末調整にも関係しますので、整理しておきましょう。
 今年の年末調整で配布される「平成28年分の扶養控除等申告書」には、従業員および扶養親族のマイナンバーを記載する欄が設けられています。この様式を見ると、つい全従業員にマイナンバーの記載を求めてしまいがちですが、実は今年に限ってはマイナンバーの記載を強制することはできません。これは、マイナンバーが全国民へ行き渡る時期と年末調整の時期とが重なっており、人によってはまだマイナンバーが届いていないという方がいるためです。ただし、任意で記載を求めることは可能です。
 もしマイナンバーの記載された扶養控除等申告書が提出された場合には、その管理に十分な注意が必要です。マイナンバーは特定個人情報に該当し、例えばカギのかかるロッカーに保管するなど、厳重な管理が求められています。平成29年分以降の扶養控除等申告書には原則としてマイナンバーを記載しなければなりませんので、早めに運用ルールを検討しておいたほうが良いでしょう。
 しかし、扶養控除等申告書は全従業員から毎年提出してもらうものですので、年々保管するものが増え、スペースを確保するのも大変です。実は例外的にマイナンバーの記載を省略することが認められていますので、検討しても良いかもしれません。具体的には、下記3つの条件を満たしている場合に、記載の省略が認められます。
・扶養控除等申告書の余白に「マイナンバーについては給与支払者に提供済みのマイナンバーと相違ない」旨の記載があること
・給与支払者が既に提供を受けている従業員のマイナンバーを確認した旨を、扶養控除等申告書に表示すること
・上記ルールで運用することについて、給与支払者と従業員との間で合意がなされていること
 マイナンバー情報が流出した場合には、罰金刑等の重い処罰が設けられています。運用が本格化する前に、しっかりとしたルールを作ることをお勧めします。

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen_qa.htm

 □□税金クイズ□□
[問題]
 当社で働くAさんは、子B(15歳)がいて、Aさんの扶養親族となっています。今年の年末調整で、Aさんは誰のマイナンバーを記載しなければならないでしょうか。
①A・Bの記載が必要
②Aのみ記載が必要
③記載する義務はない

 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□ルーティン□□
 ラグビーのW杯で五郎丸選手がキックの前に行う、手を合わせて人差し指を立てるという動作、いわゆるルーティンが話題となっています。このルーティンを見たいという理由もあり、国内リーグの試合にも多くの人が足を運んでいます。
 ルーティンを辞書で調べてみると、「きまりきった仕事」「日々の作業」などとされています。しかし最近では、スポーツ選手が集中力を高めたり、げんをかついだりするために行う動作のことをルーティンと呼ぶことが多くなっています。このルーティンが最も有名なのは野球のイチロー選手ではないでしょうか。イチロー選手はバッターボックスで構えるまでに、投手に向かってバットを立てるなど17種類もの動作をするといわれています。また、相撲でもルーティンを行っている力士は多いのですが、その中でもすでに引退してしまった高見盛関が、時間いっぱいになったときに胸を張って両腕を振り下ろすという動作で気合いを入れているのを覚えている方は多いのではないでしょうか。
 このルーティンですが、スポーツだけではなく日常生活に取り入れることにより目標を達成できるようになるといわれています。例えば、資格取得を目標にして、その勉強をする習慣をつけるために、毎日決まった時間に机の前に座るのはルーティンといえます。しかし机の前に座ることさえできないという方もいらっしゃるので、座る前にもう一つルーティンを加えるなどの工夫は必要です。皆さんも日々の生活を見直してみて、ルーティンを取り入れてはいかがでしょうか。

 □□税金クイズの解答□□
[正解]③記載する義務はない
 平成27年中に記載する「平成28年分扶養控除等申告書」については、マイナンバーの記載義務はありません。

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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 佐原哲也 でした。
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