ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > 生命保険料控除

生命保険料控除

2015年11月24日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00663 2015.11.24発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<生命保険料控除>
 生命保険料控除とは、生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合に、その支払った人の所得から最高で12万円の控除を受けることができる制度です。
 サラリーマンの方は、年末調整の際に「給与所得者の保険料控除申告書」を会社に提出することにより控除を受けられることになっています。この保険料控除申告書ですが、最近では非常に複雑なものとなっており、誤って記入される方もいらっしゃいます。保険会社から10月頃に送付される「生命保険料控除証明書」をよくご確認のうえ記入していただきたいと思います。特に適用制度が新制度なのか、旧制度なのかという点は間違えやすいところです。また、控除額を保険料控除申告書に記載されている計算式に当てはめて算出したときに端数が出る場合は、円未満を切り上げますのでご注意ください。
 生命保険料控除の対象となる保険料は、控除を受ける本人が支払ったものに限られ、保険金の受取人は、本人または配偶者などの親族でなければなりません。また、生命保険料控除証明書は、原則として保険料控除申告書に添付して会社に提出する必要があります。
 年末調整で生命保険料控除を受け忘れてしまった方は、確定申告により生命保険料控除を受け、納め過ぎた税金の還付を受けることができます。この税金の還付を受けるための申告は、翌年の1月1日から5年間できることになっていますので、昨年以前の生命保険料控除を受けることも可能です。
 
 □□税金クイズ□□
[問題]
 Aさんは平成27年中に以下の生命保険料を支払っていますが、このうちAさん自身の所得から控除することができないものはどれでしょうか。
①Aさんが支払った保険料で、保険金受取人がAさんとなっているもの
②Aさんが支払った保険料で、保険金受取人がAさんの妻となっているもの
③Aさんの妻が支払った保険料で、保険金受取人がAさんとなっているもの

 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□今年の人間ドックの結果発表□□
 ほぼ一年前に中性脂肪というタイトルでコラムを掲載させていただきました。その時は、正直、自身と家族の将来に若干の不安をいだいていました。今回はそんな私の一年後がどうなったかの後日談です。今年も前回と同じ胃カメラが上手な恵比寿の先生に診てもらいました。
 前回の人間ドックでは、中年男性のキーポイント中性脂肪の数値が、標準範囲の5倍超という圧倒的高得点をたたき出し、ついに自分も大人の仲間入りだと誇らしく思う反面、このままではまずいと少し悩みました。
 そこで健診後に食生活の見直しをしました。それまでは肉中心の食生活で、朝からかつ丼やハンバーグをペロリと食べて出勤するという毎日でしたが、まず朝食はEPAなどコレステロールを下げる飲料を摂取し終了。昼は、サバやサンマと言った青魚に根菜類、納豆などの大豆食品、海藻や野菜を中心とした食事に切り替えました。夕食は基本的に食べません。正直、食事の時間は療養生活のようでした。
 もちろん、毎日そんな食生活では気合が入りませんので、週に1~2回は好きなものを食べました。しばらくすると体重が落ちて、なんとなく体の調子が良くなっている感じがしました。
 今回の健診は、私のこの1年の努力は意味があったのかどうかを確かめる絶好の機会です。
 結果発表!
 基本的に脂質検査項目以外ほとんど標準範囲です。気になる脂質検査の数値は…
・総コレステロール:標準範囲120~219、前回246、今回182
・HDLコレステロール:標準範囲40~95、前回47、今回74
・中性脂肪:標準範囲30~149、前回784、今回180
・LDLコレステロール:標準範囲65~139、前回61、今回75
 課題だった中性脂肪は惜しくも標準値を上回ってしまいましたが、どうやら食生活の見直しは間違っていなかったようです。健診を受けた日は、前日の昼から何も食べていなかったので、恵比寿の「どんく」という飲食店でチキンカツ3枚をおいしくいただきました(味よし、ボリュームよし、値段よしです)。
 今回の健診を受けて、食生活で数値は改善することが分かったので、次回は食生活プラス適度な運動でどれだけ効果があるのか、チャレンジしたいと思います。
 来年の結果発表をご期待ください。
  
 □□税金クイズの解答□□
[正解]③
 生命保険料控除の対象となる生命保険料は、所得者本人が支払ったものに限られます。また、その保険金の受取人の全てが、所得者本人または所得者の配偶者や親族となっていることが必要です。
 
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 中原敬和 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jp です。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のアドレスまでご一報お願いします。
mail@suda.gr.jp
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ