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ノーベル賞の賞金

2015年10月19日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00658 2015.10.19発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<ノーベル賞の賞金>
 今年のノーベル賞では、昨年に続き日本人が物理学賞と生理学・医学賞を受賞し、その快挙に沸きました。このノーベル賞ですが、受賞者には約1億2,000万円の賞金が支払われることになっています。今回の生理学・医学賞のように共同で受賞した場合には、その貢献度に応じて賞金を分割しているようです。
 ところでこの賞金には税金がかかるのでしょうか。気になるところですが、所得税法9条において、「ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品」については所得税を課さないと規定されています。したがって、ノーベル賞の賞金は非課税となります。これは、1949年に湯川秀樹博士がノーベル物理学賞を受賞した際、その賞金に課税されることに世論の批判があったことから、法改正され非課税となりました。これと同様に、オリンピックでメダルを獲得した選手に日本オリンピック委員会から贈られる報奨金についても、1992年バルセロナオリンピック200M平泳ぎで岩崎恭子選手が金メダルを獲得した時に非課税とする改正が行われました。
 ちなみに、ノーベル賞のうち経済学賞の賞金だけは、ノーベル基金からではなくスウェーデン中央銀行の基金から支払われています。ノーベル基金から交付される金品ではないため上記の非課税規定は適用されませんが、今後、日本人が経済学賞を受賞した場合には法改正されることになると思われます。
 ノーベル賞の賞金は非課税ですが、懸賞の賞金、福引の当選金などについては一時所得として課税の対象となります。これらの収入がある方は、計算によっては確定申告をする必要がありますのでご注意ください。
 
 □□税金クイズ□□
[問題]
今年のノーベル賞では、日本人が物理学賞と生理学・医学賞を受賞しました。2人の受賞者にはノーベル基金から賞金が贈られることになっていますが、この賞金に対して所得税は課税されるでしょうか。
①課税される
②課税されない
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□ハロウィン□□
 10月31日はハロウィンですね。ここ数年、日本でも定着しつつあるハロウィンですが、そもそもは海外のお祭りです。
 ハロウィンのルーツは、古代ケルト人が収穫を祝うためのお祭りでした。そのお祭りでは、悪霊などから身を守るため、仮面をかぶって魔除けをしたそうです。これが時を経て、お化けなどに仮装した子供がトリック・オア・トリート(お菓子をくれないと悪戯するぞ)と言って近くの家を訪ねるお祭りへと形を変えていったようです。現在では、イギリス、アメリカ、カナダ、ニュージーランド、オーストラリアなどで広く行われています。
 日本では、1983年にキディランドでハロウィンパレードが行われたのが最初だそうです。その後東京ディズニーランドや各食品会社が徐々にハロウィンをテーマにした商品を販売したりイベントを行うことで、少しずつ定着してきたようです。最近では、ど派手なコスプレをしている若者を見かけることも珍しくなくなってきました。あと数年もすると、クリスマスやバレンタインのように一般的なイベントになるかもしれませんね。

 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 所得税法9条において、「ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品」については所得税を課さないと規定されています。したがって、今年の日本人受賞者への賞金は所得税が非課税となります。
 
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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 須田裕行 でした。
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