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三世代同居に係る税制上の軽減措置

2015年10月13日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00657 2015.10.13発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<三世代同居に係る税制上の軽減措置>
 相続税の基礎控除額引き下げに伴い、相続税対策で親との共有による二世帯住宅を検討しているご家庭もあるかも知れませんが、このほど内閣府より平成28年度税制改正要望に、三世代同居に係る所得税の住宅ローン減税と相続税の小規模宅地の特例に関する税制上の軽減措置が盛り込まれました。
 所得税の住宅ローン減税としては、自ら所有し居住する住宅に三世代同居のための改修(キッチン、トイレ等の増設など)をしたときに、一定の要件のもとに工事に要したローン残高の5%を5年にわたり所得税から控除できるというものです。
 一般的な住宅取得に係るローン控除とは併用できませんが、控除率5%で5年間も税額控除できるという節税効果は大きいのではないでしょうか。
 次に小規模宅地の特例に関する税制上の軽減措置ですが、現行の相続税では一定の要件を満たす居住用宅地については、相続税の計算において最大でその評価額の80%を減額することができますが、新しい案ではこの減額割合が90%となります。
 こちらも1億円の土地が2千万円から1千万円に評価額が下がるのですから、税負担を考えると相当な節税効果が期待できます。
 いずれも、出産・子育てへの不安や負担の緩和、祖父母による子育て支援などにより国民一人一人の希望する子育て環境の整備を図るために考えられたとのことです。
 この要望が来年度の税制改正に反映されるかどうかは現時点で定かではありませんが、三世代同居をお考えの方は、そのタイミングによって税負担が大きく変わることもありますのでご留意ください。

 □□税金クイズ□□
[問題]
平成27年3月に亡くなったAさんの相続税の財産評価において、居住用宅地の減額割合として正しいものは次のうちどれでしょう。減額を受けるための要件はすべて満たしているものとします。
①80%
②90%
③50%
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□ラグビー日本代表□□
 現在イングランドで開催されているラグビーのワールドカップ。日本代表は世界ランク3位の南アフリカに勝利し、その後もサモア、アメリカを破ったことで、国内では大変に盛り上がりました。
 残念ながら勝点の差で一次リーグの突破はなりませんでしたが、ワールドカップで初の3勝を挙げた日本代表の強さについては、ヘッドコーチであるエディ・ジョーンズ氏の手腕が大きいとされています。確かに実績のあるヘッドコーチですので、そのチーム作りには定評があるかと思いますが、この勝利には外国籍の日本代表選手の活躍も見逃せません。サッカーでは、外国人選手が日本代表でプレーするためには帰化が必要ですが、ラグビーでは、他国で代表経験がなく、日本に3年以上居住していれば、代表としてプレーすることが認められています。このように外国人選手が代表となることは日本に限ったことではなく、強豪国であるニュージーランドやオーストラリアでも他国の選手を代表に加えることによって強化を図っています。つまり、ラグビー界では、国籍の違う選手が代表選手としてプレーすることが慣習となっているのです。今後も日本代表が進化するためには、他国よりも体格の面で劣る日本代表に外国人選手を加えることは必要不可欠であると思います。
 日本のラグビーは、Jリーグの発足以降サッカー人気に押され気味で、ワールドカップでは24年間勝利をすることができず、実績を残すことができていませんでした。今回の活躍を機にラグビー人気が復活し、4年後に日本で開催されるワールドカップがさらに盛り上がってほしいと思います。

 □□税金クイズの解答□□
[正解]①
 平成27年中に発生した相続については、居住用宅地の減額割合は80%になります。

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