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温泉にかかる税金

2015年9月28日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00655 2015.09.28発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<温泉にかかる税金>
 皆さん、シルバーウィークはどのように過ごされたでしょうか。旅行など遠出をした人、近場でのんびり過ごした人、色々な過ごし方があったと思います。ところで旅行などお出かけすると普段の生活よりも色々な税金に関わることにお気づきでしょうか。例えば、今回私は車でキャンプに行きました。キャンプ場や周辺の観光施設を利用したりBBQ用の食料品購入で「消費税」、一緒にお酒も買いましたので「酒税」、ガソリンを入れたので「ガソリン税」、帰りに温泉に寄ってから帰ってきたので「入湯税」、とこれだけの税金に関わりました。ゴルフをしていたら「ゴルフ場利用税」、たばこを買っていたら「たばこ税」もあります。
 今回はこの中で、普段あまり接点のない「入湯税」についてお話しします。入湯税とは、環境衛生施設や消防施設の整備、観光の振興に要する費用に充てるため、温泉に入る入湯客に課される市区町村の税金です。旅館など温泉浴場を持つ施設の経営者が、入湯客から徴収して市区町村に納付します。徴収される金額は、一人一日150円が標準税率として地方税法で定められています。あくまで標準なので自治体によっては上下しますが、約90%の自治体は150円に設定しています。これらの入湯税は、温泉付きの旅館やホテルなどでは宿泊料金に含まれている場合と、含まれておらず別途支払う場合がありますが、温泉施設のみの場合は入場料に含まれています。
 また、入湯税の減免措置はほとんどの自治体が行っていて、①年齢12歳未満、②共同浴場や一般公衆浴場、の2つはどの自治体も共通で免除対象としており、他には③修学旅行などで教職員の引率する高校以下の生徒児童、④疾病により長期療養を必要とする人、などが減免の対象となっています。ちなみに箱根町は①~④までが課税免除とされており、伊豆市では①~③及び施設の利用料金が1,000円未満の場合、など独自の免除措置があります。
 それほど大きな金額ではありませんが、目的地の隣町にある施設と入湯税の金額が違うということもあるので機会があったら調べてみるのも面白いかもしれませんね。
 
 □□税金クイズ□□
[問題]
 Mさんはキャンプの帰りに温泉施設に寄ることにしました。Mさんの家族は、Mさん夫婦のほか9歳と6歳の子どもがいます。入湯税はいくら支払ったでしょうか。なお、その温泉施設のある町は標準税率と一般的な免除措置をとっています。
①一人150円なので150円×4人で600円
②一人150円だが12歳未満が2人いるので150円×2人で300円
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□東京防災ブック□□
 今月、記録的な大雨により鬼怒川が氾濫し、栃木県・茨城県を中心に甚大な被害がありました。被害に遭われた方々、現在も避難生活を余儀なくされ苦しまれている方々に心よりお見舞いを申し上げます。
日本は、最近各地で発生している集中豪雨だけでなく、地震や火山など数えきれない天災が降りかかる災害大国です。そのような国で生活する私たちは、一体どのような備えをしていかなければいけないのでしょうか。
東京都では、都市構造や都民のライフスタイルなどを考慮し、災害に対する事前の備えや発災時の対処法などの情報をまとめた防災ブックを作成し、都内全世帯に配布しました。300ページ以上にもなる厚めの本ですが、今行うべき備えはもちろん、地震が発生した時から避難生活をする時の行動について時系列に沿って分かりやすく書かれていたり、地震だけではなく、各種災害が起きたときの対処方法や、ケガの応急処置の方法、簡易トイレ・ベッドの作り方など、本当にためになることが満載でした。東京防災ブックと名は付いておりますが、全国のみなさまのお役に立つような内容ではないかなと私は思います。WEBでも「東京防災」と検索すれば、この防災ブックを見ることができるようになっていますので、災害への備えとして、ぜひご一読されてみてはいかがでしょうか。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 12歳未満は一般的に入湯税免除となるので子ども2人は入湯税免除で、課税対象は2人になり標準税率150円×2人で300円となります。
 
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