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使途秘匿金

2015年9月14日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00654 2015.09.14発行◆◇◆
 □□税務豆知識□□
<使途秘匿金>
 2013年7月から2014年6月までの1年間のうちに使途秘匿金を支出した法人は1054、国税当局に申告されたその資金総額は60億円に上り、その結果24億円の制裁課税を受けていたことがわかったという記事を目にしました。
 使途秘匿金の支出とは、正当な理由なく支払先の氏名などを帳簿書類に記載していない支出をいいます。この正当な理由には、不特定多数の者との取引であるため相手先の名称が分からない場合や、災害により帳簿が紛失した場合などが該当します。金銭を受け取ったことがわかってしまうと相手方の迷惑になる、取引の継続が危うくなるなどの理由は、ここでいう正当な理由には該当しません。
 使途秘匿金の支払をしても、税金の計算上は経費に含まれません。それどころか、通常の法人税に加えて、その支出金額の40%の法人税を余計に納めることになります。支払先を明かすことができない支出は違法な行為につながりやすいため、これを抑制する目的で厳しい措置がとられているのです。また、この追加的負担は利益に対してではなく支出金額に対して40%課せられるので、たとえ赤字であっても負担をすることになります。なお、相手先の氏名などを帳簿書類に記載しているかどうかは事業年度の終了日において判定されるため、税務調査のときにこれを明らかにしても追加の課税を免れることはできません。使途秘匿金の支出は事実を隠ぺいして行われることが多く、その場合には35%の重加算税が上乗せされます。さらに地方税や消費税などを合わせると、合計でその使途秘匿金の支出額以上の納税額になることも珍しくありません。
 上記のような重い税負担があるにもかかわらず、使途秘匿金の支出は相当額あるようです。今後罰則の規定がより厳しくなることもあるかもしれませんね。
 
 □□税金クイズ□□
[問題]
 次の使途秘匿金に関する記述のうち、正しいものはどれでしょうか。
①使途秘匿金の支出をすると、その支出金額の30%の法人税を追加で負担しなければならない
②税務調査の際に支払先を明らかにすれば、使途秘匿金の支出にはならない
③赤字であっても、使途秘匿金の支出をすれば法人税の負担が生じる
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□自然を感じる□□
 今年の東京は、お盆が明けてから晴れて暑い日がほとんどないですね。雨や曇りの日が続いて、朝晩が肌寒い日もありました。例年であれば9月中旬くらいまで残暑が厳しく、夏のような天気が続いていたように記憶しているのですが、今年はだいぶ違いますね。
 日本の四季は天気や気温、街角の木々や花の変化、鳥の鳴き声や虫の音、旬の食べ物など、五感で感じられる他の国にはない素晴らしいものだと思います。なんとなくそれが崩れてきているようで少し寂しい気もします。食べ物は技術の発達により旬でなくても一年を通して食べられるようになったり、都市開発により街中の自然が減っていたり、温暖化の影響か天候も不順になってきていたりします。果たして今の子ども達は四季折々の風物詩を感じとれているのでしょうか。
 子どもの頃は自然の中で体験することが沢山あります。草花や生物の生態を知ることも、走り回ったり木登りして足腰が鍛えられることも、また行動範囲の危険なラインも何となく感じられるようになることもあるでしょう。子どもの頃に経験する色々なことに無駄なことはないと思います。 
 近所で自然を体験出来なければ体験出来る場所に行こう、ということで来週のシルバーウィークは絶好の機会ですね。今年は連休になっていますので、遠出しやすい日程ではないでしょうか。混雑は予想されますが、夏休み後半は天気が悪く遠出をしなかった方などは、既に予定しているかもしれませんね。私は子どもの友達家族とキャンプに行く予定です。仲の良い友達と大自然の中で沢山遊んで、大きく成長して欲しいです。あとは天気が良いといいのですが。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]③
 使途秘匿金を支出した場合の追加的な法人税の負担は、利益に対してではなく支出金額に対して40%の割合で計算されるため、たとえ赤字であっても法人税の負担が生じます。
 
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☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 森正和 でした。
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