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相続開始直前に上場株式が売買された場合

2015年8月31日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00652 2015.08.31発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<相続開始直前に上場株式が売買された場合>
 上場株式の売買を約定した場合、通常は4営業日後に引渡しおよび代金決済が行われます。今回は、被相続人が売買の約定をした後、引渡しおよび代金決済を行うことなく死亡してしまった場合の相続税評価についてご説明します。
 引渡しおよび代金決済を行わず死亡してしまった場合、株式売却の約定をしていたときは、被相続人は売却代金を証券会社に請求する権利を有していたことになります。したがって、この株式の売却代金相当額を財産の評価額とします。これに対し、株式購入の約定をしていたときは、株式の引渡しを受ける権利を有することから、その権利の価額を購入代金相当額として評価します。さらに、購入の場合には購入代金が未払いであるため、購入代金相当額を未払金として債務控除することになります。なお、上場株式を売買した場合には、通常、証券会社に対し株式委託手数料を支払いますが、この手数料についても未払いのときは債務控除の対象となります。
 上場株式の相続税評価は、①被相続人の死亡日の終値、②死亡した月の終値の平均額、③死亡した月の前月の終値の平均額、④死亡した月の前々月の終値の平均額、以上4つの価額のうち最も低い価額を基に行います。株価の大幅な値動きがあるような場合には、この評価額と引渡しおよび代金決済を行わず死亡したときの評価額に大きな差額が生じることも考えられますので、被相続人が頻繁に株式売買を行っていた場合などには注意が必要です。
  
 □□税金クイズ□□  
[問題]
甲さんは上場株式であるA社株式の売却を約定した翌日に急死してしまい、A社株式の引渡しと売却代金の受取りは行われていません。この場合、売却の約定をしたA社株式に係る相続税評価として正しいものは次のどれでしょうか。
①A社株式を上場株式として評価する
②A社株式の売却代金相当額を評価額とする
③A社株式の売却に係る相続財産はない

正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□徳川家康公の遺体はどこにあるか□□
 先日、静岡県静岡市にある久能山東照宮へ観光に行ってきました。久能山東照宮は、徳川家康公を祀った最初の神社です。2015年は徳川家康公が亡くなられてから400年にあたり、御鎮座四百年大祭という行事が行われて大変賑わったそうです。
 残念ながらそれを目にすることはできませんでしたが、道中で興味深い解説を聞くことができました。それは、徳川家康公の遺体は久能山東照宮と日光東照宮のどちらにあるのかという話です。徳川家康公は「遺体は久能山に納めて、一周忌が過ぎたら日光山に小堂を建てて勧請せよ」という遺言を残しています。この勧請という言葉は分霊を他の場所に移して祀るという意味であるため、遺体自体は久能山東照宮にあるという主張がされていました。いずれの場所においても発掘調査などはされていないため本当のところはどうなのかわからないようですが、とても面白い説明でした。
 おいしい料理を目当てに旅行をすることが多いのですが、このような日本の歴史に触れることができる場所を訪れるのもいいものだなと思いました。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 相続開始直前に売却され、相続開始時点において引渡しおよび代金決済が未了の上場株式に係る相続財産は、株式の売却代金請求権であり、その評価は売却代金相当額で評価することになります。なお、その売買に係る証券会社に対する未払手数料は、相続開始時において被相続人の確実な債務と認められるため、債務控除の対象となります。

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