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金融所得一体課税

2015年8月17日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00650 2015.08.17発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<金融所得一体課税>
 金融資産から生じる所得については、その金融資産の種類などに応じて異なる課税方法がとられています。しかし、その実態は非常にわかりにくいのが現状で、特に今回改正の対象となっている公社債は、受取利子は20.315%の源泉分離課税、売却益は非課税、償還益は雑所得として総合課税となっており、より複雑な体系でした。
このような状況を改善するため、国の政策としても金融資産から生じる所得については、なるべく一体として課税していく方向で見直しが進んでいます。記憶に新しいところでは、上場株式の配当金に対する課税方法について、申告分離課税の選択ができるようになり、株式等の譲渡損失と損益通算が可能となったことは多くの方がご存知だと思います。
今回の改正では、公社債と公社債投資信託について、平成28年以降に生じる譲渡益、償還益の課税方法が20.315%の申告分離課税に統一され、受取利子についても申告分離課税が選択できるようになります。これにより、今までは不可能だった株式等との損益通算や損失の3年間の繰越控除が利用できるようになる予定です。逆に、元々は非課税だった公社債の売却益に関しては課税対象となってしまうなどデメリットもある改正となっていますので、金融資産を保有されている方にとっては、相場状況のみならず、税金面も考慮して保有資産の管理をしていく必要がありそうです。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
取得価額が100万円、時価が150万円の社債を持っています。税金の計算について誤っているものは次のうちどれでしょう。ただし、時価は変動しないものとします。
①平成27年中に売却した場合、税金は非課税である
②平成28年以降に売却した場合、20.315%の申告分離課税となる
③平成28年以降に売却した場合、雑所得として総合課税となる
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□機能性表示食品□□
 健康ブームといわれて久しい昨今ですが、今年の4月から「機能性表示食品」という新たな食品表示制度がスタートしているのをご存知でしょうか。食品表示制度といえば、最近では「特定保健用食品(トクホ)」に対する認知度が高まり、市場規模は相当なものに達しています。
 機能性表示食品の特徴は、トクホに比べ、その効果の表現の自由度が高まったことにあります。トクホが体の部位の表示を原則として認めていないのに対し、機能性表示食品は目や皮膚、脳といった具体的な体の部位について言及できるとされています。現在、「肌の潤いに」、「手元のピント調節力に」といった表示がされている商品が発売されています。
 また、機能性表示食品は、国の審査を経ないで、メーカー側の責任で食品の機能性を表示し販売できるため、短期間で商品化できるというメリットがあります。ただし、その効果の科学的根拠については疑問視する声もあり、課題が残されているといえます。
 食品業界ではこうした食品表示制度の進展をビジネスチャンスと捉え、次々と新商品が発売されています。消費者としては、商品を慎重に選択することが必要となるでしょう。ちなみに私は、トクホのコーラを常備するとともに、目に効果的とされる機能性表示食品を継続して購入しています。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]③
公社債の売却益については、平成27年中は非課税ですが、平成28年以降は20.315%の申告分離課税となります。
 
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☆今週号の編集責任者は 井戸川真也 & 佐原哲也 でした。
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