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個人事業者の交際費

2015年8月10日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00649 2015.08.10発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<個人事業者の交際費>
 個人で事業を行っている人は、ある支出について経費に入れて良いのか否か、頭を悩ませることがありませんか。個人の場合には法人と違い、経済活動全てが利益追求ではなく消費生活もあるため、その支出の中には収入を得るための支出とは言い難いものが含まれます。例えば食費や住居費などがその代表として挙げられますが、これについては家事費として必要経費には算入できません。
 また家事費か事業上の経費か明確に区分できない場合も多いです。こういった両方の要素を有している支出は家事関連費といいますが、基本的にこの家事関連費も必要経費に含められません。ただし、業務遂行上必要であると明らかに出来る部分に関しては必要経費に算入することが認められています。
 実は国税不服審判所の平成25年7月9日裁決に興味深い判決があります。入院施設のない不妊治療専門の産婦人科医が、普段連携している手術設備や入院設備のある他の産婦人科医に対して行った飲食接待について、次の様に判断しています。
 「当該医師を日頃から接待することで、将来手術等が必要になった場合に、結果的に患者に対しよりよい治療ができたとしても、(中略)接待すればその患者が手術後クリニックに戻ってくるというわけでもないことから、業務遂行上必要であるとまでは認めることは出来ない。」ということで、食費のため家事費が含まれていることから家事関連費に該当し、業務に必要な部分の区分が明らかにされていないため必要経費に算入する事ができないと判断されています。
 要するに、その交際費を支出したことによって、収入に貢献した、貢献するという明確なものがないと必要経費に算入できないということになります。税務調査があった時に、数年前の領収書に対して聞かれて答えられないと否認されてしまう可能性もありますので、交際費の領収書には接待をした得意先を記載しておくと、そのような時でもきちんと明確に説明できますね。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 個人事業主のYさんは、勤務が終了してから顧問税理士と食事をしながら税務相談をしました。この飲食代は必要経費に算入できるでしょうか。
①必要経費に算入できる
②必要経費に算入できない

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□熱中症□□
 連日、体温を超えるような尋常でない暑さが続いていますが、皆さん体調を崩されていませんか?
 先週一週間で熱中症の症状を訴え、救急搬送された方が過去最多を記録するなど、ここのところの暑さは夏だからで済ませられないほどです。熱中症は、気温の高い環境下で体温をコントロールする機能が狂ったり、体内の水分と塩分のバランスが崩れたりすることにより起こるとされています。初期段階では、めまい、立ちくらみ、手足のしびれが症状として表れ、次に頭痛や吐き気、体のだるさへと続きます。この状態で水分や塩分の補給をして、涼しい場所で体を冷やすことでほとんどの場合、症状は回復します。しかし、お年寄りや小さいお子さんは、これらの症状を気にすることなく次のステージへ進んでしまうことが多いようです。次の段階では、返答がまともにできない、痙攣をするなどの意識障害に発展し、最悪の場合は死に至ります。
 先日、炎天下の中、次の健康診断に向けてジョギングをしている最中、急に寒気と目眩が襲ってきて直ぐに自宅に戻って回復を待ったのですが、今思えば、あれも熱中症の初期症状だったのかもしれませんね。
 皆さんも、暑さ対策と水分・塩分補給をして、この暑い夏を乗り切ってくださいね。因みに暑いときに最高!と言って生ビールなどのお酒で喉の渇きを潤すのは、利尿作用を促進するだけで熱中症対策にはなりませんのでご注意ください。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 勤務時間の都合上食事をしながら税務相談をすることとなっても、食事を一緒にするという事態がたまたま生じたにすぎず、税理士との飲食代が専ら業務の遂行上必要であるとまでは認められません。また飲食代であるため家事費が含まれる家事関連費となり、業務に必要な部分が明らかに区分されていないため必要経費には算入できません。

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☆今週号の編集責任者は 森正和 & 中原敬和 でした。
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