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粉飾決算があった場合の税金の還付

2015年8月3日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00648 2015.08.03発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<粉飾決算があった場合の税金の還付>
 粉飾決算とは、実態よりも利益を多く見せることです。例えば、存在しない売上を計上する、経費を除外するなどの方法によって行われます。最近、ある企業に関するこの話題をよく耳にしますね。売上を隠したり架空の経費を計上したりする脱税と同じく、粉飾決算も違法なことです。
 粉飾決算は利益を水増しすることであるため、正しく申告した場合に比べて多くの法人税を納めることになります。そこで気になるのが、粉飾決算が発覚して正しく申告し直すことになったとき、その納め過ぎた法人税は戻ってくるのかということです。結論から言えば、原則として5年間は還付されません。数年にわたって粉飾決算が行われた後、決算が間違っていたので払いすぎた法人税を還付してほしいという請求があった場合に、税務署がこれを認めてしまっては粉飾決算が横行することにもなりかねません。
 そこで、粉飾決算があった場合の還付請求については規制が設けられており、原則として以下のような流れになります。
(1)申告の修正が決定してから5年間にわたり、納めるべき法人税とその納め過ぎた法人税とが相殺されます。
(2)5年が経過してもなお還付すべき金額が残っている場合には、その残額が還付されます。
 一度粉飾決算を行うと、大きく業績が回復しない限り正常の決算に戻すことは難しく、粉飾決算を重ねることになる可能性が高いです。また、それが明るみに出れば会社の信用は失墜して事業の継続は困難になるでしょう。そのような事態に陥らないためにも、日頃からの事業計画の設計とその見直しが大切です。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 粉飾決算があった場合の法人税の取扱いに関する次の選択肢のうち、誤っているものはどれでしょう。
①税務署は、その法人が粉飾決算を修正した申告書を提出し直すまでは、その間違いを指摘しないことができる
②民事再生法による再生手続の開始が決定された場合には、すぐに納め過ぎた法人税の還付を受けることができる
③原則として、申告の修正が決定してから3年間にわたって納めるべき法人税と納め過ぎた法人税とが相殺される
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□元本保証の株式?□□
「元本保証の株式」こんな触れ込みで話題となっている特殊な株式をご存知でしょうか。リスクが大きい、ギャンブル性があるというのが一般的な株式のイメージですが、そこに一石を投じたのが日本を代表する大企業のトヨタ自動車です。トヨタが今回発行する普通株式とは異なる「AA型種類株式」の特徴には次のようなものが挙げられます。
(1)配当金額が確定している(初年度が0.5%でそれ以後は年々0.5%ずつアップし、5年目以降は2.5%が継続)
(2)普通株式に転換できる
(3)発行価格で買い取ってもらうことができる
元本保証といわれる所以は(3)ですが、もちろんトヨタに万が一の事があれば、発行価格での買い取りが履行されず、元本割れしてしまう可能性もあります。ただ、トヨタの信用度を考えれば元本保証といっても過言ではないくらいの安心感はあるのでしょう。
しかし、次のようなデメリットも存在します。
(1)5年間は普通株式への転換や売却ができない
(2)普通株式の配当金が増えたとしても、AA型種類株式の配当金は固定されたままである
(3)非上場株式であるため、配当所得は総合課税となり確定申告を要する場合がある
何を重視するかによってこの株式に惹かれるかどうかは変わってきますが、定期預金や債券のような安全資産の側面も持ち合わせた株式であり、今まで株式投資の経験がない人も興味を持ったのは間違いないでしょう。実際に今回の株式発行には予定の10倍以上の購入申し込みがあったそうで、今後の流行となるかもしれません。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 原則として、申告の修正が決定してから5年間にわたって納めるべき法人税と納め過ぎた法人税とが相殺されます。
 
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☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 井戸川真也 でした。
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