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予定納税

2015年7月27日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00647 2015.07.27発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<予定納税>
 7月31日は所得税の第1期予定納税の納期限です。今年の3月15日までに事業所得や不動産所得など一定の所得について確定申告をして、その納税額が15万円以上だった方は、予定納税の義務がある可能性があります。該当する方々には、6月15日までに税務署から書面による通知が送られているはずですので、お心当たりの方は納付忘れのないようご注意ください。
なお、振替納税の手続きを取られている方は、届出した口座から7月31日に予定納税額が自動で引き落としとなります。万が一残高不足などの理由により引き落としがされなかった場合、ご自身で納付手続きを取っていただく必要がありますし、納期限を過ぎて納付した場合には延滞税等の罰則金が課されることもありますので、お気をつけください。
 また、今年の所得税の見込額が予定納税基準額よりも少なくなる場合には、予定納税額の減額申請を行うことも可能です。7月31日が納期限の予定納税についてはすでに申請期限を過ぎているため申請できませんが、11月の第2期予定納税については11月15日までに申請書を提出して承認されれば納税額が減額されますので、該当の方は検討されてみてはいかがでしょうか。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 デザイナーのAさんは、昨年分の事業所得について今年の3月に確定申告をしました。年税額は150万円でしたが、源泉徴収税額が180万円あったため、還付の申告をしています。Aさんは予定納税の義務があるでしょうか。
①ある
②ない
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□地域社会□□
最近、地域の繋がりが希薄になっていると言われています。ご近所のおじいちゃんが、地域の子どもに挨拶したり、困った雰囲気だったので大丈夫?どうしたの?と声を掛けたところ、「知らない人に声を掛けられた」と不審者として通報されてしまった、という話も聞きます。確かに物騒な事件が多くなっているので警戒心が強いのは良いことだと思いますが、昔であれば地域の大人達の顔と名前はある程度覚えていたような気がして、少し寂しい気がします。
 私の住んでいる地域の小学校では毎年夏休み最初の土曜日に、地域団体が主催で学校の校庭を使ったデイキャンプを行います。飯盒炊さん、カレー作り、キャンプファイヤー、レクリエーションという内容を児童・保護者・先生・地域の方と色々な人が一緒になって楽しく活動します。こういった地域と学校が一緒になった活動が比較的多く、子ども達と地域の人との距離感はおそらく他の地域よりも近いものとなっていると思います。私も地域や学校の活動に色々参加しているお陰で結構顔が広くなって、うれしいことに子ども達から先に挨拶されるようになってきました。
 昔は地域の目が物騒な事件の抑止になっていたという事もあります。こういう世の中だからこそ地域社会の繋がりを強くしたいですね。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②ない
 予定納税が必要な場合とは、前年の経常的な所得(不動産、事業、給与など)だけを基にした所得税額から、これらの所得に関する源泉徴収税額を控除してもなお15万円以上の納税額があった場合です。今回のケースでは還付の申告となっていますから、Aさんは予定納税の義務はありません。 

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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 森正和 でした。
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