ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > 相続税の2割加算

相続税の2割加算

2015年7月21日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00646 2015.07.21発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<相続税の2割加算>
 相続や遺贈などにより財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人、例えば、被相続人の兄弟姉妹や、おい、めいなどである場合には、相続税の2割に相当する金額をその人の相続税に加算します。つまり、この規定の対象となる人は、通常の1.2倍の相続税を納付しなければなりません。
 被相続人の孫についても一親等の血族ではありませんから、被相続人から財産を取得した場合には相続税が2割加算されます。なお、孫が被相続人の養子となり一親等の血族となった場合にも、原則としてこの規定の適用を受けることになります。ただし、被相続人が亡くなった時に、相続人となるはずだった子がすでに亡くなっていた場合には、孫が相続人(いわゆる代襲相続人)となりますが、この場合には相続税の2割加算の適用はありません。
 平成27年度税制改正により今年の4月1日から、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税規定が施行されています。これを利用して孫に贈与をすることもあると思いますが、贈与をした人が死亡した時点で使い残しがあったときには、死亡した人の相続財産として相続税を計算することになります。この場合には、その使い残しの金額に対応する孫の相続税に2割加算をしなくてもよいとされています。
 遺言などによって孫に財産を残したいとお考えの方もいらっしゃると思いますが、上記のように相続税の2割加算の対象となることがありますのでご留意ください。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 AとBの夫婦には子Cと子Dがおり、Aは孫E(子Cの子)と養子縁組をしました。その後、Aは亡くなりましたが、その時点ですでに子Cが死亡していたため、相続人は配偶者B、子D、養子Eの3人となりました。この場合、養子Eの相続税について、相続税の2割加算の対象となるでしょうか。
①相続税の2割加算の対象となる
②相続税の2割加算の対象とならない
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□ジンベイザメ□□
 先日、ジンベイザメと一緒に泳ぐという貴重な体験をした宮下です。巨大で悠々と泳ぎ回る姿は圧巻でしたが、近くで見るとつぶらな瞳で可愛いらしくとても感動しました。
 さて、このジンベイザメですが、2002年にワシントン条約で絶滅危惧種に指定され、2003年にEU(ヨーロッパ連合)、2004年に日米で「フカヒレ目的」の漁を禁止されました。レッドリスト(絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト)では、絶滅危惧Ⅱ類に分類されています。日本でもレッドリストへの登録により、今後、食べられなくなる可能性がある身近な食べ物の中で、代表的な生息又は生育する野生生物には、ニホンウナギや太平洋クロマグロ等が挙げられます。日本食が世界各地で食べられるようになり、需要と供給のバランスが崩れていることも一つの要因だと考えられます。
 現在では、天然資源に頼らずマグロを育てる「完全養殖」が注目されており、昨年、先駆者の近畿大学が東京と大阪に開いたアンテナショップには「近大マグロ」目当ての行列ができ、普及に向けた大手企業とのネットワーク構築も進んでいるようです。恐らく、今後更なる養殖技術の発展によりニホンウナギや太平洋クロマグロを完全に食べる機会を失うということはないかとは思いますが、命あるものにはいずれも限りがある訳ですので、より良い形で共存共栄を図り、大切な資源を守っていきたいものですね。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 相続、遺贈などによって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税にその相続税の2割に相当する金額が加算されます。孫養子も2割加算の対象となりますが、相続開始時にすでに実子が死亡しており、その孫養子が代襲相続人となる場合には2割加算の対象とはなりません。

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 宮下菜保子 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jp です。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のアドレスまでご一報お願いします。
mail@suda.gr.jp
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ