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遺留分減殺請求

2015年7月13日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00645 2015.07.13発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<遺留分減殺請求>
 亡くなられた方が生前所有されていた財産は、その方の意思で処分することができます。「すべての財産は○○に相続させる。」というような内容の遺言で、自身の財産を誰に相続させるかを指定することも自由です。しかし、この場合には遺留分という問題が生じます。
 遺留分とは、民法の規定に基づき、相続人それぞれに遺産のうち一定割合を取得する権利を保証したものです。仮に相続人が配偶者と子供二人の場合の遺留分は、配偶者は遺産の1/4、子はそれぞれ1/8ずつになります。
 この遺留分は、残された家族の生活保障や、亡くなられた方の財産形成への貢献を考慮したものと言われています。
 実際に遺留分を侵害された相続人(1円も遺産が貰えない人など)は、自身の遺留分を侵害した相手方に対して、侵害されたことを知った日から1年以内に自身の遺留分を取り戻す請求(遺留分減殺請求)をすることができます。
 この手続きは、裁判所に申し立てをする必要はありませんが、内容証明郵便等で遺留分減殺請求をする旨を相手方に通知する必要があります。
 事業を行っていた先代が、後継者に事業に係るすべての財産を譲るという内容の遺言を残したとしても、その内容が遺留分を侵害していればスムーズに事業承継ができないこともあるかも知れません。
 このような事態にならないためにも、生前に相続について家族とよく話し合い、自身の考えに納得してもらった上で、相続開始前に遺留分を侵害される家族に遺留分の放棄をしてもらうことも一つの方法だと思います。
 この場合、遺言者から強要されたから遺留分を放棄したということがないように、生前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要になっています。
 因みに、遺留分の放棄は相続放棄と違いますので、遺留分の放棄をしてもらったからと安心して遺言書を残さず亡くなってしまった場合には、相続人全員で遺産について分割協議をすることになりますのでご留意ください。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
Aさんの相続人は兄と妹の二人でした。Aさんは生前同居していた妹にすべての財産を受け取って欲しいという内容の遺言書を残していましたが、兄は自分にも遺留分があるはずだと主張しました。兄に遺留分はあるのでしょうか。
①ある
②ない
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□Pepper□□
 7月31日の午前10時から、ソフトバンクのロボット「Pepper」の2回目の一般販売の受付がオンラインショップにて開始されるというニュースを耳にしました。6月20日に行われた初回販売ではわずか1分間で1,000台が完売となったそうで、今回も先着順に1,000台のPepperが販売されます。
 みなさんもCMなどで見たことはあると思いますが、Pepperは人の表情や声から感情を認識し、自らも感情をもって行動するロボットです。接する相手やその接し方だけではなく、周囲の明るさや充電残量などによっても感情が変化し、気分がいいときには鼻歌を歌ったり、落ち込んでいるときには溜息をついたりするそうです。まるで人間のようですね。これらのPepperの感情は胸にあるディスプレイで確認することができ、うれしいときは緑色、かなしいときは赤色など、その感情が色で表現されます。また、ロボアプリというプログラムをダウンロードすることで様々なことができるようになります。例えば、英語や算数を教えたり、手相を見たり、思い出を絵日記にしたりすることができるそうです。Pepperをオンラインショップで購入する場合の料金は、本体価格と基本プラン料金3年分と保険パック料金3年分のセットで税込1,170,288円となっています。
 わたしが子どもの頃には、このようなロボットと一緒に生活するということは想像もできませんでした。今はまだ少し価格が高いような気がしますが、自動車のように、そのうち一家に1台ロボットがいることが当たり前の世の中になるのでしょうか。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 遺留分は、相続人である配偶者、子、直系尊属に認められているものです。したがって相続人が兄弟姉妹しかいない場合には遺留分はありません。

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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 安田洋平 でした。
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