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役員退職金

2015年7月6日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00644 2015.07.06発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<役員退職金>
 「私ももう年をとってきたし、そろそろ息子に社長の座を譲ろうかな。」とお考えの社長さんはいらっしゃいますか。本日は、社長が退任する際に話題にのぼるであろう役員退職金のお話です。
通常、役員退職金は不相当に高額でなければ、法人税法上全額が経費として認められます。また、本来退職金とは会社を退職した際に支給されるものですが、例えば、代表取締役から非常勤取締役となる場合や、平取締役として報酬を50%以上減少させるなど、役員としての地位や職務の内容について、実質的に退職したと同様と認められる場合においては、退職とみなして役員退職金を経費として取扱うことができます。
しかし、息子に社長の座は譲ったものの、まだまだ任せてはおけず、つい口を出してしまうなんてこともあるでしょう。それが経営方針や人事などの重要な意思決定に及ぶ場合、実質的には引き続き経営上主要な地位を占めていると判断され、退職したとは認められず、役員退職金を経費とすることができなくなる可能性があります。この場合、個人の所得税の計算においても、税額計算が有利な退職所得ではなく給与所得の扱いとなるため、法人税でも所得税でも不遇を受けてしまいかねません。同族経営の企業にとっては充分に起こりうることだと思われますので注意が必要かもしれませんね。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
A社の代表取締役B氏は、息子のC氏に代表の座を譲り、非常勤取締役となりました。その際、B氏には役員退職金5000万円を支給しています。この役員退職金は法人税法上、経費にすることができるでしょうか?なお、A社の重要な意思決定は引き続きB氏が行っています。
①経費にできない
②経費にできる
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□アップルミュージック□□
 6月30日より、iPhoneでアップルミュージックという新サービスの提供が始まりました。月額課金制で約3000万曲が聴き放題というなんとも魅力的なサービス、さっそく使ってみました。
 課金制度は個人利用の980円と家族利用の1480円の2パターンで、家族利用の場合は最大6IDまで利用が可能なようです。さらに今ならトライアル期間で3ヶ月間は無料とのこと。さすがアップル、太っ腹です。
 アプリを起動すると、過去に自分で購入したコンテンツ以外に様々な曲が表示されます。初期設定で興味のあるジャンルや好きなアーティストなどを登録しておくと、同じジャンル等の曲をおすすめしてくれるようです。また、アップルスタッフのおすすめ楽曲を集めたプレイリストや、各シーンに合う曲を盛り込んだプレイリストなども配信されています。たとえば、「ドライブ」、「エクササイズ」、「リラックス」など、その時の気分に合わせた曲を流してくれるので、なんとなく曲を流したいときなどには非常に便利です。お店のBGMなどにも良いかもしれません。
 ちなみにこのサービス、iPhoneでなくても利用可能です。WindowsPCなどでもiTunesがインストールされていれば利用できますし、Androidは今年の秋頃から対応予定のようです。今後、重宝しそうです。

□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 常勤取締役から非常勤取締役となった場合でも、B氏は引き続きA社の重要な意思決定を行っており、実質的にはA社の経営上主要な地位を占めていると認められるため、退職したとはみなされず、支給された5000万円は役員退職金ではなく役員給与の扱いとなります。臨時に支給される役員給与は、事前に税務署へ届け出たものでない限り経費とは認められません。

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☆今週号の編集責任者は 井戸川真也 & 須田裕行 でした。
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