ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > 住民税の特別徴収

住民税の特別徴収

2015年6月29日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00643 2015.06.29発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<住民税の特別徴収>
 皆さんは住民税をどのように納付していますか。実は地方税法の規定によって、所得税の源泉徴収を行う義務がある事業者は、原則として個人住民税の給与天引き(特別徴収)を行う義務があります。そのため給与天引きが原則なのですが、市町村によっては納税者本人の納付書による納付(普通徴収)を受けているという事例が全国的にありました。
 しかし首都圏では、今年度から埼玉県が、来年度からは東京都・千葉県・神奈川県などが特別徴収を徹底することになりました。源泉所得税と同じようにその月の給与から、その月分の住民税を預かり、翌月10日までに納付しなければなりません。納税者としては金融機関等で納付する手間がなくなり、年4回納付から毎月給与天引きになるので1回当たりの負担金額が減り、納付もれもなくなります。事業者としては毎月給与から徴収し、翌月10日までに納付しなければいけませんし、従業員が入退社した場合には、それぞれの市区町村に異動届出書を提出しなければいけないので、事務作業が増えることになります。ただし、給与の支払いを受ける者が常時10人未満の場合には、申請書を提出し承認を受けることで、納期の特例といって6月から11月分を12月10日まで、12月から5月分を6月10日までと、年2回にまとめて納付することが出来ます。なお住民税の納期の特例は、源泉所得税の納期の特例とはまとめる期間や納付期限が違いますので、注意が必要です。
 住民税は6月~5月のサイクルなので、今まで普通徴収にしていた事業者で、従業員に埼玉県の方がいる場合は、早速今月の給与から差し引いて預かっていると思います。この6月分は来月7月10日が納付期限になります。今までなかった作業ですし、従業員の人数や住所によっては納付書が複数枚になるので、漏れのないように忘れずに納付して下さい。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 X社の従業員Aさんは9月末で退職し、10月から違う職場で働くことになりました。住民税は特別徴収だったのですが、退職後の10月以降分についてはどのようにすればよいでしょうか。
①X社の最後の給与から残りの住民税を一括で徴収してもらう
②新しい職場で引き続き特別徴収してもらう
③どちらか選択できる
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□東京オリンピックの追加種目□□
 先日、東京オリンピックの追加種目の最終候補が発表となりました。候補に残ったのは、野球・ソフトボール、空手、スカッシュ、スポーツクライミング、ローラースポーツ、武術太極拳、ボウリング、サーフィンの8つの競技です。
 8つの中には馴染みの深い競技も含まれていますが、私が全く経験したことのない競技もありますし、ローラースポーツについては何となくイメージできる程度でした。ローラースポーツとは、車輪付きのシューズ、いわゆるローラースケートを使用して、そのスピードを競うものだそうです。日本では100人ほどの選手しかいないようですが、世界の競技人口は5,000万人を超えているといわれています。
 今回の選考では相撲や綱引きなどが落選しましたが、意外にも、綱引きに関しては過去5大会で実施されていて、100年ぶりの復帰を目指していたとのことです。他にもチェスやトランプゲームのブリッジも落選しました。こちらはオリンピックの種目として相応しいのかが気になりますが、国際オリンピック委員会では頭脳スポーツとして承認されています。
 1964年に行われた東京オリンピックでは、柔道とバレーボールが新種目として採用されました。今後、様々な選考が行われ、最終的には来年8月に追加種目が決定することになっています。個人的にはメダル獲得の可能性が高い、野球・ソフトボールや空手が選ばれることを期待しています。 

□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 基本的にはどちらの方法も可能ですが、1月1日から4月30日までに退職した場合は①の一括徴収が義務づけられています。ただし、次の就職先が決まってなく、最後の給与や退職手当等よりも未徴収税額の方が多い場合などには普通徴収が選択出来ます。

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 森正和 & 佐原哲也 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jp です。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のアドレスまでご一報お願いします。
mail@suda.gr.jp
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ