メールマガジン
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2015年6月22日発行
◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00642 2015.06.22発行◆◇◆
□□税務豆知識□□
<源泉所得税の納期の特例に関する注意点>
原則として、給料や税理士報酬などから天引きした源泉所得税は、その給料や税理士報酬を支払った月の翌月10日までに納付をしなければなりません。しかし、従業員が常時10人未満である事業所は、申請をすれば納期の特例の承認を受けることができ、次のように年2回にまとめて納税をすることができます。
・1月から6月支払分の源泉所得税:7月10日
・7月から12月支払分の源泉所得税:翌年1月20日
そのため、納期の特例の承認を受けている方は、来月10日が上期の源泉所得税の納期限となります。
この特例によって納税に関する事務的な負担は軽減される一方、注意しなければならない点がいくつかあります。まず、資金繰りに余裕をもっておく必要があります。半年分の源泉所得税をまとめて納付することになるので、給与の金額や従業員の人数によっては多額の納税になることがあるからです。さらに、源泉所得税はその納税期限を1日でも過ぎると不納付加算税という罰金が課されてしまう可能性がありますので、一時的な資金不足で余計な税金を支払うことにならないようにしましょう。また、これから納期の特例の申請をしようと考えている方は、その申請の効果がいつから生じるのかを確認しておきましょう。7月から12月までに徴収した源泉所得税の納期を翌年1月20日までとするためには、6月末までに申請を行わなければなりません。納期の特例は、申請をした月の翌月に支払う給料などから天引きする源泉所得税から適用が開始されるためです。なので、例えば7月に申請を行った場合には、7月に徴収した源泉所得税は8月10日までに納める必要があり、8月から12月に徴収した源泉所得税は翌年1月20日までに納税をすればよいことになります。
納期限をしっかりと把握し、納税に備えて十分な資金を準備しておきましょう。
□□税金クイズ□□
[問題]
納期の特例に関する次の記述のうち、誤っているものはどれでしょうか。
①納期の特例の承認を受けている場合でも、毎月源泉所得税を納付することは可能である。
②1月に納期の特例の承認の申請を行ったため、1月から6月支払分の源泉所得税の納期限は7月10日となった。
③7月から12月支払分の源泉所得税の納期限は翌年1月20日である。
正解は一番下へ!↓↓↓
□□デジタル遺品□□
先日、NHKの番組で取り上げられてご存知の方も多いかも知れませんが、今回のコラムは「デジタル遺品」です。
自分の死後、残された家族のためにと相続税対策を進めている方はいても、自身のパソコンやタブレット端末、携帯電話に蓄積された情報をどうするかまで考えられている方は少ないのではないでしょうか。
自分の死後のことだからどうでもいいで済めば良いのですが、遺族が故人のパソコンなどを何の対策もせずに廃棄して、それが他人の手に渡ることにより、個人情報が抜き取られサイバー犯罪に利用されることもあるようです。
このような事態を防ぐためには、生前に専門の業者に相談したり、家族と話し合ってデータの消去を頼んでおいたりと準備しておく必要がありそうです。
番組内では、残された家族が故人に代わってブログを継続したり、パスワードでロックされているパソコンを業者に依頼してデータを取り出したりする様子が紹介されていましたが、便利な世の中になる一方で、昔では考えもしなかったことが問題になっているようです。
私自身も、パソコンの中のデータや、数多くの登録情報など管理しきれないほど増えてしまっているので、万が一に備えて必要な情報は妻に伝えてありますが、個人情報を一切洩らさないというのは、現代では無理なことかもしれませんね。
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
納期の特例の適用が開始されるのは、申請を行った月の翌月以降に支払う給与などから徴収される源泉所得税からとなります。
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