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領収書等の電子的保存

2015年6月15日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00641 2015.06.15発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<領収書等の電子的保存>
 2015年の税制改正により、領収書等の保存についてスキャナなどによる電子的保存が認められるようになりました。今までも一定の書類については電子的保存が認められていましたが、3万円以上の領収書はその対象から外れており、実務的に利便性が少ないことから、世間からは全くと言っていいほど受け入れられていませんでした。今回の改正で3万円以上の領収書についても電子的保存が認められることとなり、実務界でも注目を集めています。
 電子的保存をするには、保存を開始したい日の3ヶ月前までに、税務署へ申請書を提出する必要があります。また、実際に運用していくうえでは、下記の要件を満たす必要があります。
・領収書等は受領後速やかに入力しなければならない
・電子データにはタイムスタンプとともに入力者等に関する情報の保存が必要
・カラーによる保存が必要
 その他にも、画素数や解像度などに関連する要件など細かい要件がいくつかあります。実際に運用するまではいろいろと手間がかかりそうですが、ペーパーレス化により省スペース化できるメリットは大きいと思います。興味のある方は、検討されてみてはいかがでしょうか。

 □□税金クイズ□□  
[問題]領収書の電子保存を検討しているAさんは、スキャナを購入せず、スマートフォンでレシート等を撮影して保存していこうと考えています。このような保存方法は認められるでしょうか?
①認められる
②認められない
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□標的型攻撃メール□□
 突然ですが、みなさんは迷惑メールに引っかからない自信はありますか?あからさまな迷惑メールに引っかかる人は今時いないでしょう。しかし、例えば自社製品やサービスに関する問い合わせやクレームのメールだったら、公的機関のようなところから届く緊急災害情報メールだったら、迷惑メールかもしれないと考えることはできるでしょうか。
マイナンバー制度の施行を目前に控え、情報セキュリティの強化が叫ばれる中、日本年金機構や東京商工会議所で大規模な情報漏洩がありました。この2件はどちらも標的型攻撃メールと呼ばれる進化した迷惑メールによって引き起こされたものです。
標的型攻撃メールは、不特定多数に対する攻撃ではなく、ある特定の対象を狙ったもので、正当な業務や依頼であるかのような件名であったり、受信者が開かざるを得ないような内容のメールで、より騙されやすいような仕掛けをしています。特に昨今は、受信者に関係のある実在の発信元を詐称するケースなどが増えており、被害が出やすくなっているようです。
100人が未然に防いでも、たった1人がウイルスに感染するだけで、組織としての被害は発生してしまいます。今回の漏洩事件を対岸の火事とは思わず、組織としてはもちろんのことですが、個人個人が一層の危機意識を持つことが非常に重要になってくるのではないでしょうか。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②認められない
 スキャナ保存は、一定のスキャナによる読み取りが条件となっており、スマートフォンで撮影した画像データによる保存は認められていません。

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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 井戸川真也 でした。
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