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相続開始前3年以内に贈与を受けた財産

2015年6月8日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00640 2015.06.08発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<相続開始前3年以内に贈与を受けた財産>
 相続や遺贈により財産を取得した人が、被相続人の死亡の日からさかのぼって3年前の日までに被相続人から贈与を受けた財産があるときは、その財産の価額を相続税の課税価格に加算します。そして、加算された財産に対して贈与税がかかっていた場合には、その贈与税の額は相続税の額から控除することができます。
 贈与を受けた財産は、死亡の日前3年以内に贈与されたものであれば贈与税がかかっていたか否かにかかわらず加算しなければなりません。したがって、贈与税の基礎控除額110万円以下の財産であっても加算します。ただし、この規定の対象となるのは、相続や遺贈により財産を取得した人ですので、財産を取得しない孫などが3年以内に贈与を受けていたとしても加算する必要はありません。
 近年の税制改正において、両親や祖父母の資産を早期に移転してその有効活用を促進するため、直系尊属から住宅取得資金や教育資金などの贈与を受けた場合には一定の金額が非課税となるという制度が導入されています。この制度を利用し非課税の適用受けた金額については、その贈与が贈与者の死亡の日前3年以内に行われていたとしても相続税の課税価格に加算しなくてもよいとされています。
 被相続人の死亡の日前3年以内に贈与を受けた財産以外にも相続税の課税価格に加算する財産として、生命保険金などのみなし相続財産といわれるものもあります。相続税の対象となる財産の確定は大変重要ですので、ご不明なことがある方はご相談ください。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aは生前に孫Bを受取人とする生命保険契約に加入しており、孫BはAの死亡によりその生命保険金を受け取りました。孫Bはこれ以外にAの相続時に取得した財産はありませんが、Aが亡くなる1年前に現金500万円の贈与を受けています。この贈与につき住宅取得資金などの贈与税の非課税規定の適用は受けていない場合、孫Bが贈与を受けた500万円は相続税の課税価格に加算する必要があるでしょうか。
①相続税の課税価格に加算する
②相続税の課税価格に加算しない
正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□改正道路交通法□□
 自転車通勤をしている私にとって、とても重要な改正が先週6月1日から実施されています。そう、改正道路交通法の施行です。最近様々な形で取り上げられているので、皆さんご存知かもしれませんが、自転車運転中に危険なルール違反を繰り返すと、自転車運転者講習の受講が義務づけられます。
 その対象となる危険行為として14項目が列挙されており、14歳以上の運転者が3年以内に2回以上この危険行為で摘発された場合、自転車運転者講習の受講を命じられます。講習は3時間で手数料は5,700円。この受講命令に違反し3ヶ月以内に受講しなかった場合は、5万円以下の罰金となるそうです。
 危険行為の具体的な内容としては、『信号無視』『遮断踏切立入り』『指定場所一時不停止等』『酒酔い運転』など誰が見ても違反であると分かりやすい違反も含まれていますが、14項目の中には街中でよく見かける違反も含まれています。その代表的なものが『通行区分違反』と『安全運転義務違反』です。
『通行区分違反』は、車道と歩道が区分されている道路で、自転車の通行が認められていない歩道を通行することや車道の右側を通行することなどで、『安全運転義務違反』は、無灯火、傘差し運転、イヤホンで音楽を聴きながらの運転、携帯を見ながらの運転などです。
 道路の状況等によってはやってしまいがちなこともありますが、重大な事故が起きてしまうと、被害者だけでなく加害者もとても不幸になります。これを機に交通ルールを再確認し、安全運転を心がけましょう。

□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 相続や遺贈により財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の価額を加算します。孫Bは相続時に生命保険金を取得しており、生命保険金は相続や遺贈により取得したものとみなされるため、Aから贈与を受けた500万円は相続税の課税価格に加算することになります。
 
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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 森正和 でした。
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