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PTAや町内会の税務

2015年5月18日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00637 2015.05.18発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
 <PTAや町内会の税務>
 新年度もすでに1ヶ月半が経過しました。お子さんの入園・入学やお引っ越しなどで環境が変わった方もいると思いますが、新しい環境には慣れたでしょうか。小学校に入学したり、引越しをすると付いてくるのが、PTAや町内会への加入かと思います。PTAや町内会に加入して何年かすると、自薦他薦、持ち回り、くじ引き、その他色々な方法で役員に選ばれる可能性があります。役員、特に会計を担当する事になると、ふとしたときにある疑問が生じてくるかもしれません。通常の会費収入もあるし、お祭り等で模擬店をやったりバザーをやったら収入もある。それら色々な収入があって、消耗品など経費を差し引いて残ったらこれは利益?これって税金かかるの?と。
 実は学校のPTAや町内会は法人税法上「人格のない社団等」という扱いになり、法人とみなされて法人税法の規定が適用されます。ただし、収益事業を行う場合に限り、その収益事業部分に対して課税されます。では、その収益事業とは何でしょうか。①販売業や製造業などの政令で定める事業、②継続して事業場を設けて行われるもの、この二つを満たすものが収益事業とされています。従って、通常の会費収入は、何かの事業に関係するものではありませんし、お祭りの模擬店やイベント時の小規模なバザーなどは事業場を設けて継続して行うものではありませんので収益事業に該当せず、法人税は課税はされません。
 しかし、町内会が駐車場を運営していたり、保有している備品を有償貸付している場合、PTAが継続的に物販や大きなバザーを行っている場合などは継続的な収益事業として課税されることになります。実際、自治会等に税務調査が入り、災害対策用ベンダーの自販機収入が収益事業に当たるとして、過去5年分遡り課税された、というニュースもありますので注意が必要です。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 ○△町会は町会会館を保有しており、その1階をテナントとして貸し出しています。このテナント収入に法人税は課税されるでしょうか。
①町会が貸しているものなので課税されない
②町会が貸していても収益事業になるので課税される

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□ISUM□□
 皆さんはISUMをご存知でしょうか。最近結婚式を挙げられた方は、ご存知かもしれませんね。
 ISUMは正式名称を一般社団法人音楽特定利用促進機構といい、結婚式で使用される市販CD音源の著作権保護を目的として設立されたそうです。2015年4月以降、結婚式や披露宴中に使用する楽曲については、使用料を支払わなければ使用することができないことになっています。実は私もつい先日結婚式を挙げたのですが、打合せの段階でこの話を聞いて大変驚きました。まさか個人的な結婚式という祝いの席に、著作権保護などという厳しいものが登場するとは思ってもいなかったので、妻と2人で面食らったことを覚えています。しかし、著作権保護が声高に叫ばれている昨今、こういったことも時代の流れなのかもしれません。
 結婚式後に調べて分かったのですが、実はISUMへ費用を支払わずとも、著作権管理団体であるJASRACへ、直接著作物の使用許諾を得る手続きを行えば、費用を抑えることができるようです。それもそのはず、ISUMは著作物使用許諾を得る申請の代行を行う法人のようなのです。手続きの代行を依頼せず、自分で手続きをすればその分費用を抑えることができるわけです。
 とはいえ、結婚式の準備はとても大変ですから、こういったことまで手が回せたかと言われるとあまり自信がありません。もう一度結婚式をする機会があれば、もっと要領良くできる自信はあるのですが…そのチャンスはないと信じたいものです。  

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 テナントの賃貸は、継続的に行われる不動産貸付業であり収益事業に該当するため、町会であっても課税されます。
 
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☆今週号の編集責任者は 森正和 & 須田裕行 でした。
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