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ゴルフ場利用税

2015年4月27日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00635 2015.04.27発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
 ゴールデンウィークが直前に迫り、だいぶ暖かくなってきましたね。木々には新緑が芽吹き、何をするにも気持ちいい気候です。私は先日、趣味のゴルフでベストスコアを更新し、気候も相まってますます気持ちが盛り上がっています。
 さて、ゴルフ場でゴルフをプレーする際には、ゴルフ場利用税が課税されることはご存知でしょうか。ゴルフ場利用税とは地方税の一種で、その7割が市区町村、3割が都道府県へ納められています。ゴルフ場を作るには大規模な開発が必要になりますが、その開発には、道路を設置するなどの公共事業も伴います。その公共事業にかかるお金を国民全員から平等に徴収するのではなく、ゴルフ場の利用者へ負担させようと作られたのがゴルフ場利用税と言われています。
 納税義務者は、原則としてゴルフ場を利用する18歳以上70歳未満の方ですが、65歳以上70歳未満の方は軽減が認められており、本来の負担すべきゴルフ場利用税の半分でよいこととされています。
 ゴルフは、バブルの頃に比べると会員権もプレー代も値段が下がり、比較的馴染みやすいスポーツとなりました。また、2016年のオリンピックではゴルフが種目として復活することも決まっています。そんな背景を受け、いま国会ではゴルフ場利用税の廃止も検討されているようです。ゴルフをする立場としては、ぜひ利用税の撤廃に舵を切って貰いたいものです。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 会社を営むAさんは、先日取引先の接待でゴルフへ行き、プレー代19,800円(内、利用税800円)を支払いました。会社で経理を行う際の処理として、理想的なものは次のうちどれでしょう。
①全額を接待交際費として処理
②プレー代19,000円は接待交際費、800円は租税公課として処理
正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□世界の暦□□
 突然ですが、今日は何年何月何日ですか?皆さんは平成27年あるいは西暦で2015年の4月27日と答えるでしょう。
 それは太陽暦に基づくもので世界で多く使用されているグレゴリオ暦によるものです。
 太陽暦は、太陽の周りを地球が回る周期をベースとして、4年に一度のズレを調整するための閏日を設け、地球が太陽を1周する期間にあわせたもので、この太陽暦にグレゴリウス13世が改良を加えたものがグレゴリオ暦です。
 この使い慣れた暦ですが、国によって違いがあることをご存知でしょうか。
 例えば、インドの国定暦によれば今日は1937年2月7日、エチオピアでは2007年8月19日、ネパールでは2072年1月14日だそうです。
 このような暦の違いは、宗教上の理由や風土の違いによるものが多いようですが、国の証明書の日付もそれぞれの暦に基づいて発行されるようなので、知らない人からすれば日付が間違っていると思いますよね。
 普段、日本で生活していると気になりませんが、国によっては、暦の違いで飲食ができない日もあるようなので、海外旅行に行くときは渡航先の暦には気をつけたほうが良いかもしれませんね。 

□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 法人税法上、プレー代総額19,800円は交際費として損金不算入となる可能性があります。ゴルフ場利用税800円を租税公課勘定へ分けてしまうと、税務申告の際に分かりづらくなってしまうため、全額を接待交際費として処理しておくことをおすすめします。
 また、消費税法上、利用税800円は消費税の対象外ですので、19,800円を19,000円と800円とに分け、19,000円は課税仕入、800円は消費税対象外として処理することをおすすめします。
 
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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 中原敬和 でした。
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