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馬券の払戻金

2015年4月20日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00634 2015.04.20発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<馬券の払戻金>
 先月、最高裁において、競馬の馬券の払戻金に係る課税についての判断がなされました。この裁判は、インターネットを利用して大量かつ網羅的に購入した馬券の払戻金に係る所得が「一時所得」と「雑所得」のいずれに該当するか、また、外れ馬券を含めた全馬券の購入費用が必要経費として控除できるか否かについて争われていたものです。
 従来、馬券の払戻金については、その購入方法や規模等にかかわらず、一律に「一時所得」として取り扱われ、馬券の購入費用は必要経費として控除することは認められていませんでした。しかし最高裁は、馬券の払戻金に係る所得は「雑所得」に該当し、外れ馬券を含めた全馬券の購入費用を必要経費として控除できると判断しました。
 判決では、馬券を購入し当たり馬券の払戻を受けるという一連の行為が一体の経済活動としての実態があり、馬券の購入代金という費用が馬券の払戻金という収入に対応することから、払戻金から馬券購入費用を必要経費として控除できるとしています。
 この判決を受け、現在国税庁では取扱いの改正手続きを進めています。改正においては、購入方法がインターネットを利用したものに限られるのか、購入金額や回数など規模に制約を設けるのか、また、競輪や競艇などの払戻金についても対象となるのかなど、その動向が注目されるところです。 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんは平成27年中にクイズ番組に出演し10万円の賞金を獲得しました。さらに、年末には宝くじで100万円が当選しました。この場合の課税について正しいものは次のうちどれでしょうか。
①賞金10万円、当選金100万円はともに一時所得として課税の対象となる
②賞金10万円、当選金100万円はともに非課税所得であるため課税されない
③賞金10万円は一時所得として課税の対象となり、当選金100万円は非課税所得であるため課税されない

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□選挙権年齢の引き下げ□□
 統一地方選挙の後半戦がスタートし、武蔵野市でも市議会議員の立候補者の熱い演説がひっきりなしに聞こえてくるようになりました。さて、選挙といえば、今話題となっているのが選挙権年齢の20歳から18歳への引き下げではないでしょうか。先日、公職選挙法の改正案が与野党6党の共同で提出され、今国会で成立する見通しとなっています。早ければ来年夏の参院選から導入される可能性がありますが、70年ぶりに選挙権年齢が見直されるとあって、様々なメディアでも取り上げられています。
 選挙権について遡ると、古くは1889年の大日本帝国憲法の発布時、この時は一定以上の税金を納める25歳以上の男性しか投票できませんでしたが、そこから徐々に選挙権は拡大していき、現在では20歳以上の男女に選挙権が認められるようになりました。ただ、世界を見てみると20歳以上というのは珍しく、アメリカやイギリスなど主要先進国を含め多くの国や地域では18歳以上に選挙権があり、さらにはオーストリアやブラジルなど16歳以上に選挙権が付与されている国も少数ではありますが存在しています。グローバルスタンダードの観点からいえば、選挙権年齢の引き下げは必然なのかもしれません。
  しかしながら、適切な判断力や政治への関心の薄さを懸念する声も聞かれます。昨年12月に行われた衆院選の投票率は、全体平均で52.6%でしたが、20代は32.5%となっており、他の年代に比べて選挙離れが顕著であることが伺えます。選挙権年齢の引き下げとともに、選挙に興味・関心を持ってもらえるような仕組みづくりも重要な課題となってくるでしょう。今後の日本のためにも、若者の声がより政治に反映され、日本の成長に繋がることが期待されます。

□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいい、懸賞や福引きの賞金品などが該当します。しかし、宝くじについては、当せん金付証票法第13条において「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」と規定されており、課税の対象となりません。
 
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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 井戸川真也 でした。
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