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住宅取得等資金の非課税

2015年4月13日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00633 2015.04.13発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<住宅取得等資金の非課税>
 教育資金や結婚資金の贈与が非課税になることで話題になることが多い本年度の贈与税の改正ですが、住宅取得等資金の贈与についても、非課税制度の適用期間が延長されるとともに、その適用枠が最大で3,000万円に拡充されています。
 2年ほど前にもご紹介させていただいたことがあるこの制度ですが、父母や祖父母から住宅の取得資金の贈与を受けた場合に、一定額まで贈与税を課税しないこととするものでした。
 この制度、昨年末で期限切れとなるはずでしたが、この4月に公布された改正により一部縮減されている部分はあるものの継続されることになりました。
 具体的には、省エネやバリアフリーなど質の高い住宅とそうでないものとで非課税とされる限度額に500万円の差があるものの、本年中は最大で1500万円、来年の1月から9月までは1200万円、10月から再来年の平成29年9月までは3000万円に引き上げられます。
 その後は、平成31年6月に適用期限を迎えるまでに、非課税とされる限度額が徐々に引き下げられる予定です。
 来年の10月を期に限度額が変わっているのは、消費税の増税を想定したことによるもので、消費税率10%が適用される住宅の取得に限って3000万円まで非課税になるのです。
 この住宅取得等資金の贈与は、仮に贈与をした方が、贈与をした直後に亡くなったとしても、結婚資金の贈与等とは違い相続税の課税対象になることはないので、相続対策としての効果も期待できますね。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんは、両親から3000万円の贈与を受け、平成29年2月にマイホームを取得しました。このAさんが贈与受けた3000万円全額について、贈与税は非課税になるのでしょうか。
①全額非課税
②一部課税

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□残薬□□
 私は花粉症になってからかれこれ20数年経ちますが、今年は例年に比べ花粉症がつらいように感じます。昨年が比較的軽かったからでしょうか。基本的にあまり薬は飲まないのですが、この時期の晴れた日や花粉が多いと感じる時にはさすがに大変なので、薬を飲むようにしています。
 さて、薬にも食品の賞味期限や消費期限と同じ様に使用期限があるのはご存知でしょうか。市販薬であれば箱に記載されているのでわかりやすいのですが、処方薬はそういった記載はないですよね。基本的に市販薬はセルフメディケーションといって「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」を目的としているので、購入後ある程度保管することが前提になっていますが、処方薬は医師がその人のその時の症状に応じて必要量を処方するため、飲みきることを前提としています。ですから、本来飲み残して余ることはないのですが、飲み忘れたり症状が改善したからと飲まなくなることで処方薬が残ることがあります。この飲み残しの薬を”残薬”というらしいのですが、最近は高齢者宅からこの残薬が大量に見つかる事例が多いようです。複数の医療機関から色々な薬を処方されて、管理しきれなくなり飲み忘れや飲み残しが増えてしまうようです。こういった残薬、金額にすると約500億円とも言われています。
 実は昨年の4月から、膨張する医療費の抑制にと、調剤薬局では薬の飲み残しについて確認することが義務化されています。この結果、医療費の抑制効果が年約29億円に上がることが分かったそうですが、薬局での確認に対する患者の申告なので曖昧な部分も残っており、さらに多くの残薬があると見られています。
 医療費の公的負担分は社会保障制度として私たちの税金からまかなわれていますから、こういった残薬のような無駄は、結局自分達の税負担にも関わってくる事になります。身近なこと、できることから少しずつ改善し、税金の無駄遣いをなくしたいですね。 

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 贈与税が3000万円まで非課税となるのは、消費税が10%に増税されていることが前提になります。平成29年3月までは消費税率8%ですので、今回の問題の場合には、1200万円の非課税限度額を超える部分は贈与税が課税されることになります。
 
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