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消費税法の改正

2015年3月23日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00630 2015.03.23発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<消費税法の改正>
 皆さんはアマゾンなどのサイトで買い物をすることがありますか?とても便利ですし、私も愛用しているのですが、このようなグローバル企業の国境を越えたサービスには税法上、大きな問題が存在しています。
 というのは、消費税という税金は我が国独自のものであり、したがって日本国内で発生する取引にのみ課税されることになっているため、国外に本拠地がある会社から買い物をして消費税を払っても、これを受け取った外国の会社は日本に消費税を納めなくてよい、ということになってしまうからです。そこでこのような不合理を是正するため、平成27年度の税制改正で国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税が見直されることになりました。
 改正点は、以下のとおりです。
(1)一般消費者向け取引→内外判定の基準変更
(2)事業者向け取引→リバースチャージ方式の導入
 まず(1)についてですが、現行法では国内外にわたって行われる役務の提供など、その役務提供地が明らかでない場合は、その役務提供者の事務所等が国内にあるかどうかで判断されてきました。そのため、国内事業者には消費税が課税される一方で、上記のように国外事業者には消費税が課税されない状態となっていました。この点を改め、その内外判定の基準が役務提供を受ける者の住所地等に見直されることになりました。これにより、国外事業者も消費税が課税されることとなります。
 次に(2)についてですが、国外事業者が国内事業者向けに電子書籍や音楽・広告の配信等の役務提供を行う場合に「リバースチャージ方式」という課税形態が導入されることとなりました。これは対価を支払った者に納税義務を転換する方法です。ただし、課税売上割合が95%以上の事業者は当分の間リバースチャージ対象取引はなかったものとして申告の対象から除外されることになっています。
 これらの改正は、今年の10月1日以後に行われる電気通信利用役務の提供について適用されます。税率の変更等により複雑化してきた消費税の仕組みが、また一段と難解になってしまいますね。

 □□税金クイズ□□  
[問題]平成27年10月1日以後に国外事業者が国内事業者に対して行う電気通信利用役務の提供に関する選択肢のうち、正しいものはどれでしょうか
①その役務提供を行った者の事務所等の所在地によって内外判定を行う
②課税売上割合が98%であったため、リバースチャージ対象取引はなかったものとされた
③リバースチャージ方式による消費税の申告漏れがあったが、役務提供を受けた者にはペナルティは課されない

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□MIRAI□□
 先日、ついにTOYOTAから究極のエコカーMIRAIが発売されました。MIRAIは水素から電気を作り、その電気を使って走行するので、走行時に排出ガスを出さず、大気を汚染することがありません。また、水素は水などに含まれているので、ガソリンなどと異なり、無限に作り出すことができます。まさに、究極のエコですね。
 水素の補充については、ガソリンスタンドではなく、水素ステーションで行います。現状では都内で4ヶ所しか設置されておらず、まだまだ設備が整っているとはいえません。しかし、東京都は2020年のオリンピックまでに都内の水素ステーションを35ヶ所設置することを目標としていますので、徐々に利便性も高まってくるでしょう。
 新車販売価格は723万6千円とかなり高めですが、国や地方公共団体から補助金が出ますので、実質は500万円弱で購入が可能なようです。数年後には、ひょっとすると燃料電池車がメジャーになっているかもしれません。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 当分の間、課税売上割合が95%以上の国内事業者についてはリバースチャージ対象取引がなかったものとして申告の対象から除外されることになっています。

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☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 須田裕行 でした。
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