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簡易課税制度のみなし仕入率の変更

2015年3月16日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00629 2015.03.16発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<簡易課税制度のみなし仕入率の変更>
 今回は消費税の簡易課税制度についてです。昨年度の税制改正により、今年の4月1日以降に開始する事業年度から、簡易課税制度の一部について変更が生じますので、対象となる方はご注意ください。
 消費税の簡易課税制度とは、事前に税務署に届出をしていれば、基準期間(H28.3月決算法人の場合、H26.3月決算期が基準期間となります)の課税売上高が5,000万円以下の場合に限り、消費税の納税額の計算を簡易的に計算してよいという制度です。どのように簡易的かというと、営む事業を5種類に分類し、各事業ごとに売上の何%相当の消費税を納めればよい、とされています。すなわち、支払について消費税を集計する必要がないため、通常よりもずっと簡単に納税額が計算できるという制度です。
 今回の改正は、前述の「業種ごとのみなし仕入率」が変更となります。変更の対象とされているのは、金融業・保険業・不動産業の3業種です。金融業および保険業はいままでみなし仕入率が60%であったものがH27.4.1以降開始事業年度より50%に、おなじく不動産業は50%から40%へ引き下げられます。
 簡易課税制度は、適用を受ける届出を税務署へ提出していると、その取りやめの届出を出すまでは必ず簡易課税制度の適用を受けなければなりません。また、その適用および取りやめの届出は、その事業年度の開始の前日までに税務署へ提出しなければなりません。すなわち、もし3月決算法人が簡易課税制度について変更をしたい場合は、3月31日までに税務署に所定の手続きをとる必要があるのです。対象となる方は、十分な試算をし、簡易課税を受けることが得かどうかを見極め、余裕を持って税務署へ届け出るようにしましょう。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 不動産業を営む3月決算のA社は、簡易課税制度のみなし仕入率の引き下げの改正により、簡易課税制度の適用を受けないほうが納税額が少なくなることとなりました。この場合、税務署へはどのような手続きを取ればよいのでしょうか。
①電話でお願いする
②書類を提出する
③メールを送る
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□トミー・ジョン手術□□
 先日、アメリカメジャーリーグのダルビッシュ投手が右肘のじん帯を損傷したことが判明しました。ダルビッシュ投手はこの怪我の治療法として、トミー・ジョン手術を受けることを勧められているようです。 
 トミー・ジョン手術とは、1974年にフランク・ジョーブ博士によって考案され、この手術を最初に受けたのがトミー・ジョン投手だったことから、こう呼ばれるようになりました。この手術の成功率は以前に比べ向上しているものの、術後に長期のリハビリを余儀なくされ、実戦復帰まで時間を要すため、手術を回避することもあります。昨年、メジャーリーグに移籍し、肘の故障をした田中将大投手が、明確な理由はわかりませんが、トミー・ジョン手術を回避したといわれています。
 この手術をした日本人には松坂大輔投手や藤川球児投手などがいて、すでに50人以上が手術を経験しています。過去には村田兆司投手や桑田真澄投手も手術をしていて、特に村田兆司投手は、復帰後、毎週日曜日に登板して活躍をしたため、「サンデー兆司」と呼ばれたことを覚えている方もいらっしゃると思います。
 ダルビッシュ投手はすでに実績のある選手ですが、まだ20代で今後もメジャーでの活躍が期待されています。今回の怪我の治療に関しては、選手生命を少しでも長くすることがきる選択が望まれます。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 簡易課税制度の適用を受けていた方は、「簡易課税制度選択不適用届出書」という書類に必要事項を記載し、押印のうえ、その適用をやめたい事業年度開始の日の前日までに所轄の税務署へ提出する必要があります。ただし、簡易課税制度の適用を受け始めたばかりの方は、その適用を受け始めてから2年以上経過していなければ、「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することはできません。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_14.htm

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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 佐原哲也 でした。
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