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ふるさと納税の拡充

2015年3月9日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00628 2015.03.09発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<ふるさと納税の拡充>
 ふるさと納税とは、自分の生まれ故郷の自治体や応援したい自治体に寄付をすると、その寄付金のうち2千円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除される制度です。この制度は平成20年に創設され、徐々に利用が拡大していますが、平成27年度税制改正大綱において、制度の拡充が盛り込まれました。
 まず、平成27年4月1日以降に行われる寄付について、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されます。現行では、税金の控除を受けるためには、寄付をした翌年に確定申告をする必要がありますが、ワンストップ特例制度では、確定申告を行わない給与所得者等は、寄付の控除申請を、寄付先の自治体が寄付者に代わって行うことを要請できるようになります。これにより年末調整のみで確定申告をする必要がない方がふるさと納税をした場合、確定申告をしなくても控除を受けることができます。ただし、寄付をする自治体が5団体を超える場合にはこの特例は適用されません。
 また、平成28年分以後の個人住民税については、特別控除額の控除限度額が、現行の個人住民税所得割額の1割から2割へ引き上げられます。これにより、ふるさと納税の規模はさらに拡大することが予想されます。
 このように改正により利用しやすくなるふるさと納税ですが、最大の魅力は納税をした自治体から特産品などのお礼をもらえることだと思います。最近ではパソコンがお礼の品となるなど、その種類にはさまざまなものがあります。まだふるさと納税の経験がないという方は、一度納税をしてみてはいかがでしょうか。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 平成27年度税制改正大綱では、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設が盛り込まれています。この制度の記述として正しいものは、次のうちどれでしょうか?
①ふるさと納税をした場合、寄付の控除申請の代行を税務署に要請できる
②ふるさと納税をした場合、寄付先が5団体を超えるときには確定申告をする必要がある
③ふるさと納税をした場合、税金の控除を受けるときには自治体から特産品などをもらえなくなる

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□メール便の廃止□□
 手軽で安いヤマト運輸のメール便を利用されている方も多いのではないでしょうか。このメール便、今年の3月末をもって廃止されることが発表されました。
 ヤマト運輸によると、メール便で信書を送ることが郵便法違反に該当し、運送業者であるヤマト運輸と共に、送り主も書類送検されることなどが発生していること、これに関連して送り主には罰則が適用されないよう基準の見直しの申し出を国にしたものの、その要望は受け入れられなかったことなどを理由として今回の廃止を決断したようです。
 そもそも、信書とは何かご存知でしょうか?
 郵便法では「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と規定されています。
 具体的には、納品書や請求書、住民票もそうですが、今がシーズンの確定申告書、さらに結婚式の招待状も信書に該当します。
 ヤマト運輸の説明によれば、住民票などの書類を行政機関から受け取るときは信書ですが、同じものを親族に郵送する場合には信書にならないそうです。
 正直、送り主からすれば相手に届くべきものが被害なく届いていれば、メール便だろうが、郵便だろうがどちらでもいい気がしますが、信書の送付には留意が必要です。
 ヤマト運輸では、このほどメール便に代わるものとして新しいサービスの提供を決定しましたが、個人向けの料金は、メール便の4倍または8倍と大幅な見直しを行っています。
 今まで信書以外のものをメール便で送っていた方にとっては残念なニュースですが、知らずに信書をメール便で送って郵便法違反に問われることはなくなりそうですね。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」では、確定申告を行わない給与所得者等は、寄付の控除申請を、寄付先の自治体が寄付者に代わって行うことを要請できるようになるため、確定申告をする必要がありません。ただし、寄付をする自治体が5団体を超える場合にはこの特例は適用されません。

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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 中原敬和 でした。
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