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財産債務調書

2015年3月2日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00627 2015.03.02発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<財産債務調書>
 確定申告真っ盛りで、私共の事務所にも不動産所得や譲渡所得とさまざまな所得に関する申告依頼がひっきりなしの時期ですが、申告書を提出する方の所得が2千万円を超える場合には、その所得発生年の年末に有する財産債務について、明細を記載した書類を税務署に提出しなければならないことをご存知でしょうか。
 この明細書は、財産及び債務の明細書と言われるもので、不動産であれば用途や面積、取得価額を記載。書画骨董であれば、10万円以上のものについて、年末時点の見積額を記載して税務署に提出するものです。
 ただ、この明細書は、有価証券や自宅など事業用以外の財産について、前年以前の明細書に記載して、引き続き有するものについては、前年の明細書に記載した金額をそのまま記載。見積額が分からないものについては、取得価額を記載しておけば良いとされており、罰則規定もないことから、今までは、比較的簡便な記載が行われてきたと言えます。
 ところがこの明細書、平成27年度税制改正により財産債務調書と名称を改めるとともに、提出すべき人の範囲、記載事項、提出によるメリットを設けるなど大幅な変更が加えられています。
 まず、提出すべき人の範囲ですが、現行の申告所得2千万円を超える要件に加え、①年末時点で有する財産の価額が3億円以上または、②年末時点で有する有価証券の価額が1億円以上とされています。
 これにより、申告所得は2千万円を超えていても、上記①または②の要件を満たさなければ財産債務の内容を税務署に報告する必要はなくなります。
 次に、記載事項ですが財産及び債務の明細書に記載すべき事項に加え、有価証券などの銘柄や年末時点の時価を記載することとされています。
 この点については、未公開株式を有している方の調書作成のための事務負担は大幅に増えることになります。
 最後にメリットについてですが、この調書に記載された財産の内容が正しいものであれば、その後にその財産に係る譲渡所得や相続税の申告において申告漏れ等があった場合、一定の金額が過少申告加算税または無申告加算税から控除されます。
 国も課税漏れを防ごうと、国民(特に高額所得者)の財産状況の把握に力を入れている感じが伝わってきますが、実務上どこまで詳細に財産を報告するか今後の課題となりそうです。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんは不動産所得300万円のほかに、源泉徴収選択口座内の有価証券の譲渡による所得のうち申告不要を選択した譲渡所得が3000万円あります。
 この場合、Aさんは財産債務調書を提出しなければならないでしょうか。
①しなければならない
②しなくてよい

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□オフィスおかん□□
 一昔前、「オフィスグリコ」というサービスが話題となりました。オフィスグリコは、職場にお菓子の専用ボックスやアイスクリームの専用冷凍庫を設置して、いつでも手軽に色々な種類のお菓子を食べることができるサービスで、福利厚生の一つとして現在もたくさんの企業で採用されているようです。仕事が一段落してリフレッシュしたいとき、残業で小腹が空いたときなどに非常に嬉しい存在ですよね。片田舎によくある野菜の無人販売機からヒントを得たといわれるこのビジネスモデルは、先に紹介したオフィスグリコのヒットにより、他の企業も追随し様々な商品が職場に置かれるようになりました。
例えば、ファミリーマートが展開する「オフィスファミマ」では、お菓子だけではなく、カップラーメンなども提供しており、オフィスだけではなく駅構内や病院などでも導入されているようです。これらの最新系として「OFFICE DE YASAI」「オフィスおかん」などが挙げられます。OFFICE DE YASAIはその名のとおり、プチトマトやブルーベリーなど手軽に食べることができる野菜や果物を、オフィスおかんは、比較的保存がきくお惣菜やスープなど健康的なおふくろの味を提供しています。ここまでくると私のような独身者にとってはまさに至れり尽くせりです。
最近は派遣社員の正社員化など、人材の囲い込みに動く企業も増えていますし、企業側が積極的に従業員の健康を気遣うサービスは今後さらに浸透していくかもしれませんね。福利厚生の拡充を考えている企業様はぜひご検討してみてはいかがでしょうか。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 財産債務調書の提出が必要な方は、申告所得が2千万円を超える方です。 
 この場合の申告所得には、申告不要を選択した少額配当や、源泉徴収選択口座内の有価証券の譲渡による所得は含まれません。

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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 井戸川真也 でした。
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