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結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置の創設

2015年2月2日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00623 2015.02.02発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置の創設>
 今週も引き続き、平成27年度税制改正大綱の中からのご紹介です。今回は、「結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税」についてご紹介します。
 既に、相続税法には「教育資金一括贈与の非課税」という規定がありますが、今回大綱に盛り込まれた「結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税」の規定は、この教育資金一括贈与に準ずるものといえます。概要は、子供や孫(20歳以上50歳未満)の結婚や子育て資金の支払のために、直系尊属(父母や祖父母)が金銭等を金融機関に信託した場合には、その金銭等のうち1,000万円(結婚に関するものについては300万円)までは非課税とするというものです。非課税の対象となる結婚・子育て資金の範囲は、下記のとおりです。
①結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む)に要する費用、住居に要する費用、及び引っ越しに要する費用のうち一定のもの
②妊娠に要する費用、出産に要する費用、この医療費及びこの保育料のうち一定のもの
実際の運用については、教育資金一括贈与と同様に、口座を開設した金融機関へ領収書等を提出し、現金を引き出すこととなります。
 相続税の節税を意識した場合、この規定の利用には注意が必要です。贈与者が死亡した場合には、その死亡の日において金融機関等に信託した財産から既に結婚・子育て資金として支出したものを控除した残額があるときは、受贈者が贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなして、相続税の課税価格に加算することとなっています。すなわち、死亡の日において当該信託に残高がある場合には、既に贈与が実行されていたとしても、贈与がなかったものとみなされてしまうわけです。これでは、相続税の節税にはつながりません。一方、教育資金一括贈与の規定については、贈与者が死亡した場合に信託財産が残っていたとしても、相続税の課税価格に加算されることはありません。
 平成27年1月1日以降に発生した相続については、基礎控除の引き下げにより相続税の負担が大きくなることが予想されます。しかし、今回ご紹介したような規定を生前から上手に活用することで、より多くの財産を次世代へ残すことが可能となります。相続についてご不安な方は、ぜひ一度ご相談ください。

 □□税金クイズ□□  
 Aさんは平成26年8月に孫のBへ1,000万円の教育資金一括贈与をし、M銀行で適法に手続きを行いました。その後、Aさんは平成26年12月に死亡しました。M銀行の信託口座からはまだ教育資金の引出しがなく、1,000万円の残高が残っています。この場合、正しいものは次のうちどれでしょう。
①1,000万円はAさんの相続財産として相続税が課税される
②1,000万円はAさんからBさんへの通常の贈与があったものとして、贈与税が課税される
③課税はない

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□だてマスク□□
 最近、季節を問わずマスクをしている人を見かけるようになりました。マスクは、通常、風邪を引いたときや花粉症対策などで使うことが多いと思いますが、そのような衛生上の目的以外でマスクを使うことを「だてマスク」といいます。
 だてマスクは、ノーメイクの女性が顔を隠すという目的が最も多いようですが、他人に顔全体を見られないため何となく落ち着くという心理的な効果を求める人もいます。また、鼻と口をマスクで隠した「ものまねメイク」が流行したことも、マスクをする人が増えたことに影響しているといわれています。最近では、マスクを常に着用し手放すことができないマスク依存症の人もいるようです。
 このようなマスク需要の増加とともに、その種類も多様化しています。色つきのものはよく見かけますが、柄が入っているものやアロマの香りのするものもあります。また、呼吸のしやすいものやメガネのくもりを防ぐ効果のあるものなど、機能的なマスクも増加しています。
 花粉症の季節には、特に多くの人がマスクを着用していますが、海外からの旅行者にとってこの光景は異様に見えるようです。今後も「だてマスク」をする人が増加し、マスク大国日本が進行していくのでしょうか。

□□税金クイズの解答□□
[正解]③課税はない
 教育資金一括贈与の規定は、贈与者が死亡した場合には、教育資金の贈与が相続開始前3年以内のものであっても、相続財産への加算はないものとされます。

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