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法人税率の引下げと欠損金の繰越控除の見直し

2015年1月26日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00622 2015.01.26発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<法人税率の引下げと欠損金の繰越控除の見直し>
 今週も先週に引き続いて、平成27年度税制改正大綱の中からのご紹介です。今回は法人税関連の改正について、特に影響が大きいと思われる法人税率の引下げと欠損金の繰越控除の見直しについてご説明します。
 まず、法人税率の引下げですが、現行の税率25.5%が平成27年4月1日以後に開始する事業年度より23.9%に引き下げられます。なお、資本金が1億円以下の中小法人については、年800万円以下の所得金額に対する税率が15%に軽減されていますが、この特例の適用期限が平成29年3月31日まで延長されます。日本の法人税率は世界的にも高いといわれており、その引下げにより日本企業の国内での事業活動の活発化や海外からの投資を促進することができるとされています。
 次に、欠損金の繰越控除については、現行、所得金額の80%までとされている控除限度額を、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から65%までに、平成29年4月1日以後は50%までにと段階的に縮小されます。また、現行の繰越期間は9年ですが、平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金については、繰越期間が10年に延長されます。なお、中小法人については、控除限度額が所得金額の100%まで認められることに変更はなく、繰越期間については、上記のとおり9年から10年に延長されます。
 以上のように、今回の税制改正大綱では、中小法人にとって税率の引下げや欠損金の繰越期間の延長など有利な内容となっています。この改正法案が可決され、景気の浮揚や雇用の創出に結びつくことが期待されます。

 □□税金クイズ□□  
 平成27年度税制改正大綱では、欠損金の繰越控除の見直しが盛り込まれています。この改正法案が可決された場合、平成30年3月31日を決算日とする資本金が1億円以下の法人に対する取扱いとして正しいものは、次のうちどれでしょうか?
①控除限度額は所得金額の50%まで、繰越期間は最長7年
②控除限度額は所得金額の80%まで、繰越期間は最長9年
③控除限度額は所得金額の100%まで、繰越期間は最長10年
正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□受験生応援グッズ□□
 1月17日・18日に大学入試センター試験が行われました。今年は世界史Bと数学Ⅱ・Bの問題で選択肢に2つ正解が存在するというミスがあったようです。また、天候によって試験時間が繰り下げられた会場もいくつかありましたが、何とか大きなトラブルはなく全日程が終了したようですね。
 まだまだ試験は続きますが、そんな大変な受験生を応援するグッズが増えています。例えば、カールやToppoなどのお菓子のパッケージが「ウカール」や「Toppa」になっているのは見たことがあるでしょうか。これらについて調べてみると、商品名が変わっているだけではなく、カールのHPでは、おみくじを引いたりお守りを作ることができるようになっていました。ロッテは、Toppaの企画で有名な歌手に公式応援ソングを製作してもらっています。また、郵便局などで売られている「キットカットメール」という商品は、外箱に書いた応援メッセージをそのまま郵送して届けることができます。他にも、味の素の商品である「ほんだし」の箱の内側は応募はがきになっており、志望校を書いて郵送すると、学問の神様とされている菅原道真が祀られているという山口県防府市の防府天満宮に、それを奉納してもらうことができます。
 各社工夫を凝らしてさまざまな方法で受験生を応援していますね。受験生の競争は激しいですが、受験生応援グッズの競争も激しくなっているようです。

□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 平成27年度税制改正大綱において、欠損金の繰越控除の制度が段階的に縮小されることが盛り込まれています。ただし、資本金が1億円以下の中小法人については、控除限度額が所得金額の100%まで認められることに変更はなく、繰越期間のみが平成29年4月1日以後に開始する事業年度から9年から10年に延長される見込みです。
 
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