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国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設

2015年1月19日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00621 2015.01.19発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設>
 平成27年度の税制改正大綱が発表になり、法人税減税や贈与税の非課税措置など様々な項目に注目が集まっています。
 今回はその中の一つ、譲渡所得等の特例の創設についてご紹介します。
 この特例の概要は、居住者が国外に転出する場合には、転出時に所有する有価証券等について譲渡があったものとして、譲渡所得等の金額を計算し申告納税をさせるというものです。
 具体的には、国外転出する日までの過去10年間において国内に住んでいた期間が5年を超え、転出時に所有する有価証券等の価額が1億円以上の方が対象となり、転出時の有価証券等の価額(一定の場合は、転出予定日の3日前の価額)と、その有価証券等の取得費用との差額について課税されることになります。
 売却してもいないのに、課税されるなんてと思いますが、これは租税条約により、有価証券等の売却による課税が、売却した人の居住地で行うこととされているため、多額の含み益がある有価証券等を保有している富裕層が売却に対する課税がない国へ出国し、出国後にその有価証券等を売却して日本での課税を回避するという動きに歯止めをかけるために導入されたようです。
 有価証券の価額で1億円以上となると、高額な税負担を求められることになりますが、この税額と同額の担保を提供して申請することで最大で10年間、その納税が猶予されます。
 猶予されても10年後には支払わなければいけないのかと思われるかもしれませんが、納税猶予期間中に帰国した場合で、国外転出時に所有していた有価証券等を引き続き所有していた場合には、当初課税された税額については、更正の請求を行うことにでその課税を取り消すことができます。
 この制度の創設により、安易な課税逃れを抑止することができそうですが、その効果がどの程度のものか今後注目していきたいところです。

 □□税金クイズ□□  
 国内株式を1億円以上所有する井戸川さんは、会社の辞令により今年の6月から5年間シンガポールに海外赴任することになりました。この場合、出国時に所有する株式について譲渡所得の申告と納税を行う必要があるでしょうか。
①ある
②ない
正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□インド料理□□
今回の年末年始は長い休みを取得するのによい並びとなり、国際線の利用実績は昨年よりも10%近く増えたようです。年末年始の定番の海外旅行はやはりハワイなどが思い浮かびますが、今回、私はインドへ行ってきました。9日間でバンガロール、ゴアを観光し、大晦日から元旦に掛けては、アラビア海を眺めながら過ごし、周りにいたツーリストやインドの方々とHAPPY NEW YEARを一緒に祝ったりと、この旅行を通じて、必死に生きようとする本来の人の姿だったり、人との出会いから知らないものを味わうことが出来ました。
そんな旅行中、スパイスの匂いが体から出てきそうな程、インド料理を食べ続けた訳ですが、一口にカレーといっても、本当に様々なカレーがあることが分かりました。日本のお店で出されるカレーは北インドのカレーがほとんどで、バターや油、ココナッツがふんだんに使用され、濃厚なインドカレーが主流かと思いますが、私が行った南インドでは、バターや油が控えめとなっており、スープのようなカレーが多く、さっぱりと食べることができるカレー料理が主流でした。また、インドカレーには「ナン」と思われがちですが、「ナン」は窯が無いと焼けない為、ある程度高級なお店ではないと食べることが出来ず、主に「チャパティ」というジャガイモを混ぜた簡単なお焼きかインディカ米を食べる事が多かったです。掘り下げてみると実はとても深いのはインド料理に限らず世界中どこの料理も同じかもしれません。
2015年はゴールデンウィークや夏休みの他に9月にはシルバーウィーク(19(土)-23(祝)の五連休)も控えていますので、今から旅行の計画を立てるのも良いかもしれませんね。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例は本年7月1日以後の出国について適用されますので、井戸川さんの場合には適用前の出国なのでこの特例による申告と納税を行う必要はありません。
 
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