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海外に居住する親族がいる場合の扶養控除

2015年1月13日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00620 2015.01.13発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<海外に居住する親族がいる場合の扶養控除>
 所得税の計算上、所得金額から控除することができるものに扶養控除があります。生計を一にしている等の要件を満たす親族がいる場合に1人当たり38万円から63万円を所得から控除することで、所得税の負担を軽くすることができる制度です。
 さて、昨今の著しいグローバル化に伴い、外国人労働者の増加等により、海外に居住する親族を扶養控除の対象とする納税者が増えているようです。もちろん、海外に居住する親族がいる場合でも同様の要件を満たすことで扶養控除の適用を受けることができます。しかし、生命保険料控除などとは異なり、決められた証明書類の添付が義務付けられていないため、不正の温床になりやすいというのが実情です。税務署としては、納税者からの協力を仰ぎ、親族証明書類や送金証明書類の提出を求めているようですが、それらの書類が適正なものなのか、送金額が現地の物価水準と照らして生計を一にしているといえるのか、確認は難しいのかもしれません。会計検査院の報告では、特定の124か所の税務署を調査したところ、扶養親族が11人以上いると申告した納税者は全て国外扶養親族がいる納税者であるという結果が出ており、一般常識と照らし合わせてみても全く不正が無いとは言い切れないのではないでしょうか。
 このような事情から、与党は今回公表した税制大綱の中で、平成28年分以後の所得税において海外に居住する親族を扶養控除の対象とする場合には、親族証明書類と送金証明書類の添付または提示を義務付けるとしたうえで、具体的な書類についても言及しています。親族証明書類としては、外国政府や外国の地方公共団体が発行した親族関係が証明された書類、送金証明書類としては、金融機関が行う為替取引により納税者から親族へ向けた支払が行われたことを明らかにする書類が必要なものとして挙げられています。さらには、書類が外国語により作成されている場合には和訳文の添付も必要とされていますので、正しく申告をされている納税者にとっては手間が増えてしまう可能性がありますが、必要書類の不備などが無いように注意が必要になりそうです。

 □□税金クイズ□□  
[問題]扶養控除の対象となる者の要件として間違っているものは次のうちどれでしょうか。
①配偶者以外の親族(六親等内の血族または三親等内の姻族)であること
②年間の所得が38万円以下であること
③12歳以上であること

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□2014家電ランキング□□
 最近、介護のためのロボットなど家電の世界は日々進歩していますが、皆さんは昨年いくつ家電を購入されましたか?今回は、価格比較サイトの価格.COMの2014年家電カテゴリランキングのベスト3のご紹介です。
 まず、第1位はSONYのBDZ-EW510ブルーレイディスクレコーダーです。ハードディスク容量500GBで録画メディアは、ブルーレイディスクの他にDVDにも対応しています。第1位となったのは、サイズ、使いやすさ、価格帯が3万円台と比較的安かったことにあるようです。
 第2位はこれまたSONYのBRAVIA KDL-40W600Bのテレビで、最近話題の4Kテレビではありませんが、デザインや操作性、そして、やはり価格のお手頃感が好感をもたれたようです。
 そして第3位ですが、パナソニックのDMR-BWT660ブルーレイディスクレコーダーです。こちらも1位の製品同様に、ブルーレイディスクやDVDに録画ができるのですが、ハードディスク容量が1TBと1位の製品の倍の容量を備え、値段も平均4万円台と比較的廉価で操作性も良かったことから上位に食い込んだようです。
 こうして見ると、昨年の家電の上位は、ソチ五輪とワールドカップの特需のような気がしますが、アベノミクスのインフレ政策とは逆行して、庶民は安くて良いものを求めているようですね。
 ちなみに、我が家で昨年購入した家電のランキング1位は、dysonの hot+cool AM05NNという、羽なしファンヒーターで、冬暖かく、夏涼しいという機能を備えている優れもので、扇風機のように羽が回ることはないので、2歳になった子供が本体に突撃しても、扇風機の羽にまき込まれるような心配をする必要がないので、小さいお子さんがいらっしゃるご家庭にはお勧めです。

□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 扶養控除の対象となる者の要件は、生計を一にする配偶者以外の親族(六親等内の血族または三親等内の姻族)で、年間の所得が38万円以下である者のうち、16歳以上である者となります。

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