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相続税の改正

2015年1月5日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00619 2015.01.05発行◆◇◆

 明けましておめでとうございます。本年も皆様にとって有用な情報をお伝えできますよう、スタッフ一同頑張ってメールマガジンを作成してまいりますので、引き続きご支援、ご愛読の程、よろしくお願い申し上げます。

 □□税務豆知識□□
<相続税の改正>
 今年最初のメルマガは、平成27年1月1日から施行になった相続税の改正についてです。この改正が決定してからテレビや雑誌、その他色々な媒体で取り上げられていますのでご存知の方も多いと思います。その改正がついに今年の1月1日から施行され、同日以後に発生した相続について適用されます。
 今回の改正の中で一番大きな部分は、基礎控除額の引き下げです。相続税は、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合に申告が必要になってきます。正味の遺産額とは遺産総額と相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の合計から、非課税財産、葬式費用及び債務を差し引き、相続開始前3年以内の贈与財産を加えたものです。基礎控除額が、昨年までは「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でしたが、今年から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と4割減額になったことで、申告義務の生じる方が増えることになります。ただし、「申告義務がある=税金を納める必要がある」というわけではなく、申告することで小規模宅地等の評価減の特例や配偶者の税額軽減の特例など、特例計算を適用できる場合もありますので、申告義務が発生しても税金は発生しない、ということもあります。 
 このほか、小規模宅地等の特例が適用できる限度面積や相続税率なども変更されています。一般の方が適正な評価や計算をするのは難しいです。詳しい計算や申告に関しては相続申告の経験豊富な当事務所にご相談下さい。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんの父親が平成26年12月31日に亡くなり、相続が発生しました。法定相続人は母親、Aさん、弟の3人です。基礎控除額はいくらになるでしょうか。
①8,000万円
②4,800万円
正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□東京駅開業100周年□□
 昨年12月20日、東京駅が開業100周年を迎えました。ニュースでは限定記念Suicaの販売中止騒動ばかり取り上げられ、歴史に泥を塗ってしまった感も否めませんが、今回は東京駅の歴史を振り返ってみたいと思います。
 東京駅は、東京において各方面に分かれていたターミナル駅の中間を結んで中央停車場を設置する構想から始まり、大正3年12月20日に開業しました。鉄道網の設計を手掛けたF・バルツァー氏が駅舎の設計にも携わり、当初は日本の伝統文化を取り入れた建築となる予定だったようですが、当時の日本では欧州建築が流行しており、辰野金吾氏らの再設計により、赤レンガ造りの欧風な駅舎になったそうです。新路線の開通や乗り入れなどにより利用客は急速に増加していった東京駅ですが、第二次世界大戦で空襲を受けて駅舎が焼失してしまい、戦後に応急処置的な復旧が行われたものの、駅舎の建て替えは先延ばしにされたままでした。
駅舎の復原方法や予算の関係など様々な問題があったようですが、重要文化財に指定されたことや、容積率の移転、いわゆる空中権の売買により500億円ともいわれる復原費用を賄えるようになったことで、創建当初の形態に復原する方向で平成19年から工事が始まり、平成24年に優雅な駅舎が見事に復元されたのは記憶に新しいところですね。同時に駅周辺の再開発も進められ、駅ナカの商業施設や駅直結のオフィスタワーなど、東京駅の新たな魅力も次々に生まれています。
 日本の歴史と共に変わり続けている東京駅ですが、長い年月の積み重ねが建造物から垣間見えてきます。100周年は一つの通過点であり、今後もきっと進化し続けることでしょう。そんな東京駅に思いを馳せながら、私自身も顧問先の企業様、個人のお客様の歴史創りのお役に立てるように、日々努力を積み重ねていこうと気持ちを新たにしました。

□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 相続発生日が平成26年12月31日ですので、基礎控除額は改正前の「5,000万円+1,000万円×3人」となり8,000万円になります。

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☆今週号の編集責任者は 森正和 & 井戸川真也 でした。
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