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美術品等の減価償却

2014年12月22日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00618 2014.12.22発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<美術品等の減価償却>
 今回のメールマガジンでは、美術品等の減価償却の改正について記載します。
 従来は原則として、次のようなものは、時が経過しても価値が減少しない「書画骨とう」に該当し、減価償却をすることができませんでした。
 ①歴史的価値や希少価値があり、代わりのきかない古美術品・古文書など
 ②美術関係の年鑑等に登録されている作者の製作した書画・彫刻など
 ところが今回の改正により、上記②の部分が次のように書き換えられることになりました。
 ②①以外の美術品等で取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く)
 改正の理由は、美術関係の年鑑等には掲載されていない有名な作者も多いこと、作品価格が100万円を超える作者は一定の評価を得ていると判断できること等であるそうです。ただし注意しなければならないのは上記のカッコ書きです。すなわち時の経過により価値が減少することが明らかなものは、金額の大小にかかわらず減価償却できるし、逆に価値減少が明らかでないものは、同じく金額の大小にかかわらず償却できない、ということなのです。
 例えば、不特定多数の者の目に触れるような場所における装飾品としての用途に限定され、転売等する際に美術品等としての価値がないと見込まれるものは、「時の経過によって価値が減少することが明らかなもの」に該当するので減価償却を行うことが出来ます。一方、ガラスケースなどに入れて傷が付かないように展示されているものは、「時の経過により価値の減少することが明らかなもの」には該当しないので、減価償却を行うことが出来ません。
 この取扱いは、法人税では平成27年1月1日以後に開始する事業年度、所得税では平成27年以後において有する美術品等について適用されます。「有する」美術品という規定であるため、過去に取得した美術品等についても要件を満たせば減価償却が可能になります。ただし、減価償却資産として取扱うと償却資産税の対象となるものも出てくるので注意が必要です。
 この規定をうまく適用できれば、以前購入した美術品等を事業に使用されている方は、追加でお金を払わずに税金を減らすことができる可能性があります。償却資産税との兼ね合いで判断が難しいと思いますが、ご検討頂ければと思います。

 □□税金クイズ□□  
[問題]平成27年1月1日以後に開始する事業年度において12月決算法人が有する美術品等に関する以下の記述のうち、正しいものはどれでしょうか。
①ガラスケースに入れて展示されている取得価額50万円の美術品等について、減価償却を行った。
②会社のエントランスに飾っている取得価額150万円の美術品等について、減価償却を行った。
③損金経理した取得価額8万円の美術品等について、償却資産税の申告を行った。

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□選挙の不思議□□
 衆議院議員選挙が終わって1週間が経ちました。皆さんは選挙に行きましたか?今回の衆院選は投票率が戦後最低の52.66%だとか。ほぼ2人に1人しか選挙に行っていない事になります。
 今回、自民党の小選挙区での得票率(投票数のうち獲得した割合)は、実は48%と半分もないのですが、獲得した議席は全体の約76%(295議席のうち223議席)と、なんと約4分の3にもなります。投票率52.66%で得票率48%ということは、有権者全体に対しては約25%、4分の1です。ちなみに2番目に議席の多かった民主党の得票率は23%で、議席数は38議席と約13%になっています。得票率は自民党の約半分なのに、議席数は自民党の約6分の1。これは小選挙区ならではの不思議ですね。
 小選挙区では1選挙区につき1名しか当選できないため、僅差であってもトップの1名しか議席を獲得できなく、他の候補者が獲得した票はいわゆる死票となり議席数獲得に結びつかないわけです。その積み重ねが今回の様な数字になっています。
 また、小選挙区比例代表並立制のため小選挙区で落選した候補者が比例代表として当選することもあり、沖縄では県内で立候補していた候補者9人が、最終的に全員当選したなんていう不思議な事もあったようです。
 これからも選挙のシステムは色々改良されていくと思いますが、まずは投票に行き、自分の意志を投じることが大事ですね。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 100万円以上の美術品等であっても、時の経過によりその価値が減少することが明らかなものについては、減価償却資産として取扱います。

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