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住民税の徴収方法

2014年12月15日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00617 2014.12.15発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<住民税の徴収方法>
 平成28年度より、住民税の徴収方法について、特別徴収が義務づけられます。
 住民税の納付方法には、「特別徴収」と「普通徴収」の2つの方法があります。特別徴収とは、会社などで給与を支給する際に、その給与から住民税を徴収し、給与の支払者が納税者に変わって住民税を納める方法です。これに対して普通徴収とは、納税者本人が住民税を納める方法です。今までは特別徴収による納付を原則としながらも、普通徴収による納付も認められていましたが、平成28年度からは一定のケースを除き、特別徴収による納付をしなければなりません。
 納税者の立場から考えれば、特別徴収により納付されることは、すなわち自分で納付する手間が省けるわけですから、デメリットはありません。しかしながら、納税の手続きをする給与の支払者側からすれば、今まで普通徴収を採用していた場合には、住民税の徴収により給与計算が変わりますし、徴収月の翌月10日までに地方公共団体へ納付しなければならないため、月末~月初にかけての銀行業務も増えることになります。また、入退社時にも新たに住民税関係の作業が必要となり、総じて住民税関係の業務が増えることは間違いありません。
 特別徴収か普通徴収かの選択は、毎年1月に各地方公共団体へ提出する「給与支払報告書」により選択することができます。現在普通徴収により住民税を納めている方は、ぜひ早めの対応をご検討ください。

 □□税金クイズ□□  
[収入がないのに住民税?]
Aさんは平成25年の10月に退職しました。会社の勧めにより、平成25年度分の残りの住民税については、退職時の給与から一括徴収して納付したため、住民税の納付は終わっているものと考えていましたが、平成26年の5月に市役所から住民税の納付書が届きました。Aさんは住民税を納める必要があるのでしょうか?
①ある
②ない
正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□湯たんぽ□□
寒い季節がやってきました。私は末端冷え症で、年間を通じて常に手足の先だけが冷えている状態なので、冬は特にツラい季節です。ところが、そんな季節でも温かく過ごせる物におもいがけず出会いました。それは近年見直されている「湯たんぽ」です。電気を使わないのでエコだと言われている一方で、水を使い、お湯を沸かすコストを考えると、電気あんかとさほど、変わらないなどといった理由で使用を反対される意見もあるようです。

<メリット>
*電気あんかや電気毛布のような電磁波がない。
*温度が徐々に下がってくるので、生体リズムに合う。
*温めたい部位に移動できる
*消し忘れによる火災の心配がゼロ
<デメリット>
*湯替えが面倒
*温度調節ができない
*低温やけどの心配がある

通常は布団の中に入れて使うのがポピュラーですが、私は座る際にお腹の上や背面部において腰部に当たるようにして使うことがあります。そうすると下半身の冷えが抜け、ホカホカと暖かくなるのがわかります。 最近では、プラスチック製、ゴム製、陶器製など様々な種類や形の湯たんぽが出ているようです。体の各部位の要が冷えてだるい、痛い、というときの対策として、湯たんぽで患部を温める方法も役に立ちます。年末、何かと忙しい季節だと思いますが、自分に合った「冷え」や「乾燥」への対策をしながら、体調に気をつけて2014年を最後まで充実させて過ごしましょう。
直接身体に接触させる際には、低温やけどにご注意ください。

□□税金クイズの解答□□
[正解]①ある
 住民税の課税については、その年の翌年6月~翌々年5月までの1年間で納めることとなっています。Aさんの場合、平成24年分の住民税については、平成25年6月~平成26年5月までの1年間で納めるところを、平成25年10月にそれ以降の住民税をまとめて納めています。しかし、平成25年分の所得に対する住民税については、平成26年6月~平成27年5月までの1年間で納める必要があります。このように、収入がなくなっても住民税の納付が生じることがありますので、退職時には注意が必要です。

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