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相続した土地を売却したときの税金

2014年12月8日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00616 2014.12.08発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<相続した土地を売却したときの税金>
 土地を売却した場合には、売却代金から取得費と譲渡費用を差し引いて譲渡所得を計算します。取得費とは譲渡原価のことで、その土地を買った時の購入代金や購入手数料などの合計額をいいます。また譲渡費用には、仲介手数料や印紙代など売却するための諸経費が含まれます。今回は土地の売却のうち、相続により取得したものを売却した場合の取得費についてご説明したいと思います。
 相続人が相続した土地を売却した場合には、死亡した人の取得費を引き継ぐことになっています。つまり、相続人の譲渡所得計算上の取得費は、死亡した人が土地を買い入れたときの購入代金や購入手数料を基に計算をします。したがって、土地を購入してから売却するまでの間、土地の価格が値上がりを続けていたとすれば、死亡した人が所有していた期間と相続人が所有していた期間の値上がり益は、相続人が売却する際の課税の対象となります。なお、土地を買い入れた時期が古いなど取得費が不明な場合には、土地の売却代金の5%相当額を取得費とすることができます。
 また、相続人が土地を相続したときに相続税を支払っていることがあります。その場合、土地を相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却したときには、支払った相続税額のうち一定の金額を譲渡所得の計算をする際の取得費に加算することができます。これにより所得の金額が減少し、納める税金も少なくなります。
 相続した土地を売却した場合の税務上の取扱いは少々複雑です。ご不明な点などがございましたら、税務署または弊所までご相談ください。
  
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんは父親から相続した土地を平成26年12月8日に売却しました。父親は平成23年10月8日に亡くなり、Aさんは平成24年6月8日に相続税の申告と納付をしています。この場合のAさんの譲渡所得の計算について正しいものは次のうちどれでしょうか?
①土地に対して相続税を納付しているため、譲渡所得に係る税金を納める必要はない 
②父親が土地を買ったときの購入代金がわからない場合、売却代金の5%相当額を取得費とすることができる
③父親の死亡の日の翌日から3年経過後に売却しているため、納付した相続税額のうち一定の金額を取得費に加算することはできない

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□インフルエンザ□□
 ここ最近、急に気温が下がり始めましたね。本格的な冬の到来を感じます。この季節になると注意したいのがインフルエンザです。例年、12月から3月にかけて流行しますが、今年は早くも11月に流行入りしました。東京都では7年ぶりのことだそうです。
 インフルエンザにかからないようにするためには、基本的な予防が大切です。手洗い・うがいは、インフルエンザ対策においてもウイルスを除去するのに有効です。近年さまざまな場所でよく見かけるアルコールによる消毒にも高い効果があります。また、空気が乾燥するとのどの粘膜の防御機能が低下してしまうので、室内では加湿器などを使って適切な湿度(50~60%)を保つと良いそうです。十分な休養とバランスのとれた栄養を取って体の抵抗力を高めておくことも重要です。
 そして、私も近いうちに受けてこようと考えているのがワクチンの接種です。ワクチンには、ウイルスの感染自体を完全に抑える働きはありませんが、インフルエンザの発症を抑える効果が認められています。また、発症してしまった場合には、通常であれば1週間程度で回復しますが、中には重症化してしまうケースがあります。ワクチンの最も大きな効果は、この重症化を予防する効果なのだそうです。これらの予防効果は接種した2週間後から5カ月間程度続くと考えられています。なので、今年の場合にはこれから少しでも早く行っておきたいところです。
 私が最後にインフルエンザにかかったのは10年ほど前のことなのですが、とても辛かった記憶があります。今年も残すところあとわずかとなりましたが、最後まで油断せず、健康に気を遣って過ごしたいですね。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 土地の取得費が不明な場合には、その土地の売却代金の5%相当額を取得費とすることができます。また、相続税の申告期限(本問の場合、平成24年8月8日)の翌日から3年以内に売却しているため、相続税額のうち一定の金額を取得費に加算することができます。  

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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 安田洋平 でした。
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