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納税管理人の選任

2014年12月1日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00615 2014.12.01発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<納税管理人の選任>
 国内に勤めている方が1年以上の予定で海外に転勤される場合、一般的に日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上は非居住者となります。
 非居住者となる年に一定の所得があり納税が発生する場合には、1月1日から出国するまでの所得を出国時までに申告して納税を済ませます。
 さらに、その申告した所得と出国後年末までに国内で生じた所得とを合算して、翌年3月15日までに再度申告をして1年分の所得税を精算することになります。
 サラリーマンで、その勤務する会社からの給与以外に所得がない方が出国する場合には、会社が出国時までに年末調整と同様に所得税を精算してくれますので面倒はありませんが、国内における不動産所得など一定の所得がある方は、上記のように2度の申告が必要になる場合もあります。
 この申告手続きですが、自身に代わって税務手続きを代行してくれる納税管理人(個人でも法人でも構いません)を出国するまでに選任し、所轄税務署長に届出書を提出することで、通常の場合の確定申告と同様に1年に一度で済ませることができます。
 今回は、所得税の納税管理人でしたが、住民税や固定資産税にも同様の届出がありますので、海外勤務のご予定がある方は、納税管理人の選任について一度ご検討ください。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]B社の日本橋支店に勤務されているYさんは、8月1日付けで海外勤務のため期間未定でアメリカ支社に出向することになりました。この場合Yさんは8月1日から非居住者として扱われることになるでしょうか。
①8月1日から非居住者 
②8月1日以後も居住者

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□ぽすくま□□
 2014年も残すところあと1ヶ月となりました。年の瀬の恒例行事と言えば、年賀状作成でしょうか。最近ではパソコンやプリンターの普及に伴って、自宅で比較的簡単に写真をいれたりデザイン性の高い年賀状が作れるようになってきました。そして今や、スマートフォンから簡単に写真入り年賀状が作れるようになっています。
 そのサービスは日本郵政グループが提供する「ぽすくま」というサービスです。スマートフォンではLINEを利用される方が多いと思いますが、そのLINE内で公式アカウント「ぽすくま」と友達になることでサービスを利用できます。利用方法はいたって簡単で、「ぽすくま」に写真を送るだけです。写真を送ると、すぐに年賀状に加工されたデータが返送されてきます。写真を送るたびに異なったデザインで返送されてきますので、お気に入りが見つかるまで何度でも写真を送ることが可能です。ここまではすべて無料のサービスですし、面倒な会員登録などもありませんので、気軽にお試しすることができます。お気に入りの年賀状ができたら、LINEから印刷された年賀状を発注できる仕組みになっています。
 毎年どういったデザインのものにするか頭を悩ませていましたが、このサービスを利用すれば簡単にオリジナル年賀状が作成できそうです。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 海外で勤務することとなる場合、その地での在留期間が1年未満であることが明らかでない場合には、国内に住所を有しないものと推定され、非居住者として扱われます。

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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 須田裕行 でした。
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