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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

2014年11月17日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00613 2014.11.17発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<給与所得者の扶養控除等(異動)申告書>
 今年も年末調整の時期がやってきました。我々会計事務所の職員にとって、年末調整資料の配布が開始されると、年の瀬が近いことを感じるとともに、確定申告までの繁忙期の入り口を感じることとなります。
 平成25年分の年末調整では復興特別所得税が新たに創設されたり、給与等の収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除額が245万円定額になったりと大きな変更がありましたが、平成26年分に関しては生命保険料控除の範囲や地震保険料控除の範囲に追加があった程度で、ほとんど変更はありませんでした。詳しい内容は国税庁のHPでご確認下さい。
 年末調整の対象になる方が提出する書類は2種類「平成26年分の保険料控除申告書」と「平成27年分の扶養控除等申告書」ですね。扶養控除等申告書については、よく「扶養家族はいないので提出しなくてもいいですか?」という質問を受けます。この扶養控除等申告書は、毎月の給与から控除する源泉所得税を計算する上で、源泉徴収税額表のどの欄を適用するかということに影響してきます。提出がない場合は乙欄といって、従たる給与(2ヶ所以上から給与を貰っている人の2ヶ所目以降の給与)と同じ扱いになり、提出している場合の甲欄を適用するよりも税額が多く徴収されます。また、乙欄の方は年末調整の対象でないため、ご自分で確定申告を行わなければいけません。税額としては、年末調整も確定申告も1年間の税金を精算するので最終的に同じになりますが、毎月の給与の手取り額が変わってきますので、給与が1ヶ所のみで年末調整の対象になる方は扶養家族がいなくても提出した方が宜しいかと思います。
 なお、年末調整の時に提出している方でも、お子様が就職をして扶養から外れることになったなど、扶養家族に異動があった場合は、次の年末調整まで待たず異動があった時に、給与支払者に報告し再提出して下さい。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]AさんとBさんは二人とも、平成26年分の毎月の給与は社会保険料等控除後の給与等の金額が200,000円であり、扶養家族もいませんが、Aさんは扶養控除等申告書を提出しており、Bさんは提出していません。二人の毎月の給与から控除される源泉所得税額に違いはあるでしょうか。
①同じ
②違う

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□きりたんぽ鍋□□
 先日11月7日は「立冬」でした。立冬は「二十四節気」のうちの一つで、冬の始まりのこと。これから「冬至」や「大寒」など厳しい冬の寒さを感じさせる時期に突入します。寒くなると恋しくなってくるのがお鍋料理ですが、実は11月7日は「鍋の日」でもありました。この日が立冬になることが多いことから、かつお節やだしの素などで有名な「ヤマキ」が制定したそうです。
私も先日、冬を先取りして友人を招いて鍋を行いました。今回は、友人のリクエストできりたんぽ鍋となりました。以前、弊所の副所長のお土産で本場秋田のきりたんぽを頂き、鍋を作りましたが、これが絶品だったことを覚えています。最近では、きりたんぽをスーパーでも見かけることが多くなりましたが、調べてみるとその作り方はお米を半分ほど米粒の形がわかる程度まですりつぶし、割り箸などに筒状に巻きつけて、魚焼きグリルなどで軽く焦げ目がつくまで焼いたらできあがり。とのことで、何やら自分でも簡単にできそうな印象でしたが、この日は、結局失敗を恐れ、市販のきりたんぽを購入し、鍋にしました。大人数でワイワイ食べる鍋は、心も体も暖まり美味しく感じますね。さて、この冬は何度鍋を囲むことになるのでしょうか?今から楽しみです。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 扶養控除等申告書を提出しているAさんは4,770円、提出していないBさんは20,900円の源泉所得税額が控除されます。
 
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