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金地金等の譲渡の対価の法定調書

2014年11月10日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00612 2014.11.10発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<金地金等の譲渡の対価の法定調書>
 これから来年3月にかけて、税務署等に提出しなければならない書類が増えてきます。そのうち、法定調書というものをご存知でしょうか。これは、一定のお金の支払いをした場合にその支払先と支払金額を税務署に対して報告する書類です。この制度の目的は収入金額を把握することにあります。ある人がお金を支払えば、それが相手側では収入となります。支払者から提供してもらった情報が、収入金額を裏付ける資料となっているのです。
 代表的な法定調書には給与所得の源泉徴収票や不動産の使用料等の支払調書などがありますが、金地金等の譲渡の対価の支払調書についてはあまり知られていないのではないでしょうか。これは国内において個人に対して金地金等の売買を行う業者が、その対価として200万円を超えるお金を支払う場合に提出義務が生じる法定調書です。一般の方が金地金等を売って得た所得は原則として譲渡所得となるため、確定申告が必要となる場合があります。特に近年は、金地金等の価格が高騰していたことで譲渡益が生じるケースが多くなっていました。この法定調書は平成24年1月1日以降の支払いについて導入されたのですが、その結果として、確定申告の誤りや漏れを発見する事例が増えているようです。国税庁のHPでは、平成24年と比較して平成25年の申告の誤りは約1.8倍の3,193件、申告漏れとなった所得金額は約1.5倍の総額160億円に上っているということが公表されています。
 税務署はさまざまな書類をもとに綿密な下調べをしたうえで税務調査を行っています。法定調書があるからというわけではありませんが、適正な申告を心掛けたいですね。

 □□税金クイズ□□  
[問題]△△株式会社は150万円で買ったプラチナを250万円で売却しました。次の記述のうち、正しいものはどれでしょうか。
①譲渡益が100万円であるため、法定調書は提出されない
②売却したものがプラチナであるため、法定調書は提出されない
③△△株式会社は法人であるため、法定調書は提出されない

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□中性脂肪□□
 先日受けた人間ドックの検査結果が届きました。ほとんどの数値は標準値の範囲内でしたが、中性脂肪の数値だけが圧倒的に高く、想像はしていましたが少しショックでした。
 中性脂肪は、脂肪分として内臓を守ったり、体温を一定に保ったりと、生きていくために必要なものですが、数値が高すぎると動脈硬化を引き起こし、心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まります。
 子供もまだ小さいので、ある日突然なんてことが無いように、何としてもこのリスクは回避したいところです。
 中性脂肪を下げるのに最も効果があるのは食事療法らしく、人体で作り出すことができない脂肪分解のための栄養素を、食物から摂取するというものです。代表的な食物はEPAやDHAという栄養素が多く含まれている青魚などですが、これらと合わせて海藻類や根菜、大豆を合わせて食べることで、十分な効果が期待できるそうです。
 食事療法の他に、ウォーキングやスイミングなど体内に多くの酸素を取り込む有酸素運動や、特定のサプリメントも効果があるようです。
 毎日欠かさずお肉を食べてきましたが、せっかく今回の検査で現状を把握できたので、毎日青魚とジョギングは無理ですが、食事を改善し適度な運動を心がけ、あとはサプリメントの力で、次の健診で標準値の範囲に戻れるよう頑張りたいと思います。

□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 金地金等の譲渡の対価の支払調書は、個人に対して金地金やプラチナ地金などを売却した場合において、その対価が200万円を超えるときに提出義務が生じる書類です。

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☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 中原敬和 でした。
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