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小規模企業共済

2014年11月4日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00611 2014.11.04発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<小規模企業共済>
 今回は、小規模企業共済のご紹介です。
 小規模企業共済とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施している制度です。従業員が20人以下の個人事業主の方や法人の役員の方などが加入することができます。加入した場合には、毎月1,000円~70,000円範囲内で掛金を払います。この小規模企業共済、色々とメリットがありますので、下記にまとめてみました。
・掛金の全額が、所得税の計算をする上で「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象となりますので、「掛金×所得税率」分の節税効果が期待できます。すなわち、貯金のつもりで積み立てつつ節税できるというメリットがあります。
・急激な売上の減少や、怪我や病気のために事業に支障が出たときなど、一時的に資金が必要となった場合には、既に払い込んだ掛金合計額の範囲内で無担保・無保証で融資を受けることが可能です。利率も現在は1.5%と低めの設定になっています。
・廃業した場合、退職した場合などに共済金を受け取ることができます。受取方法は基本的には一括受取か分割受取から選択するのですが、一括で受け取った場合は税務上退職所得として、分割で受け取った場合は公的年金等の雑所得として取り扱うこととなります。
・事業の経営において重要な意思決定をしているなど、一定条件を満たした場合には、事業主の配偶者や子供も加入することができます。
 このように、小規模企業共済は税務上非常に大きなメリットがあります。対象となる方は、ぜひ加入をご検討されてみてはいかがでしょうか。

http://www.smrj.go.jp/skyosai/

 □□税金クイズ□□  
 小規模企業共済に加入していたAさんは、営んでいた個人事業を今年廃業し、共済金3000万円を受け取りました。所得税はいくら納める必要があるでしょうか。なお、小規模企業共済の加入期間は30年間とします。
①1,089,000円
②2,089,000円
③3,089,000円

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□ご祝儀□□
 先日、友人の結婚披露宴に出席してきました。晴れの舞台で幸せそうな新郎新婦を見ていると心が洗われるような気持ちになりますよね。
しかし、披露宴に出席すると必ず付きまとう問題があります。そう、ご祝儀です。一体いくら包めば良いのか、新郎新婦との関係や自身の立場によって相場とされる金額も変わりますし、しきたりや縁起担ぎなど暗黙のルールもあり、正解を導き出すのが非常に困難です。
実は先日出席した披露宴では、何とも悩ましいご祝儀制ではなく会費制がとられており、15,000円ポッキリの明朗会計でとても助かりました。私(井戸川)の出身地である北海道ではご祝儀制よりも会費制で披露宴を行うことが多く、約9割が会費制をとっているようです。会費制の場合には追加でのご祝儀は出さないのが一般的です。また、会費自体も1万円から2万円くらいが相場であり非常にリーズナブルであるといえます。北海道と東京では式の開催費用など大きな違いがあるでしょうから、東京で会費制にしてしまうと大赤字になり、幸せな結婚生活どころではなくなってしまうかもしれませんが、東京でも会費制が浸透してくれると常に支払う側にいる私にとっては嬉しい限りです。と思いましたが、このコラムを書いていて何故かとても哀しい気持ちになってしまったので、やはり早くご祝儀を頂戴する側になりたいものですね。

□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 個人事業主が廃業により小規模企業共済の共済金を一括で受け取った場合には、退職所得として所得税の計算をします。また、退職所得控除額の計算上は、勤続期間は小規模企業共済の加入期間として計算します。
退職所得=(30,000,000円-(400,000円×20年+700,000円×10年))÷2=7,500,000円
所得税額=7,500,000円×23%-636,000円=1,089,000円 

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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 井戸川真也 でした。
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