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海外渡航費の取扱い

2014年10月27日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00610 2014.10.27発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<海外渡航費の取扱い>
 海外の取引先との商談や契約の締結などのため、会社が役員や従業員を海外渡航させて、その費用を負担する場合があります。今回はその税務上の取扱いについて説明したいと思います。
 税務上、海外渡航費については、その海外渡航が業務の遂行上必要なものである場合に、海外渡航のため通常必要と認められる金額に限り、旅費としての法人の経理が認められています。したがって、業務の遂行上必要とは認められない旅費の額や、必要と認められる海外渡航であっても通常必要と認められる金額を超える部分については、原則として、役員や従業員の給与となります。業務の遂行上必要なものであるかどうかは、旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定しますが、次の場合には業務の遂行上必要な海外渡航には該当しないこととされています。
①観光渡航の許可を得て行う旅行
②旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行
③同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの
 また、海外渡航期間中に現地の観光などを併せて行う場合があります。観光は業務の遂行上必要と認められないため、海外渡航費を業務の遂行上必要と認められる期間と必要と認められない期間との比などにより按分して旅費として計上する金額を算出します。ただし、海外渡航の直接の動機が業務の遂行のためである場合には、往復の旅費を控除した残額について按分計算を行います。
 海外渡航費は高額になることもあると思いますので、慎重な税務上の取扱いをお願いいたします。

 □□税金クイズ□□  
 A社では海外の取引先との契約締結のため、役員が3日間海外に出向き、取引先と交渉をする予定です。その際、1日のみ現地の観光も併せて行う計画をしていますが、この場合にA社が支出する費用の取扱いとして正しいものはどれでしょうか?
①主として取引先との契約締結が目的であるため、全額A社の旅費とする
②業務の遂行上必要と認められない観光を伴うため、全額役員の給与とする
③取引先との契約締結に利用した日と観光に利用した日の比により按分計算をして、それぞれ旅費と給与とする

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□3R運動□□
 みなさんは、「3R(スリーアール)」もしくは「3R運動」をご存じでしょうか。現在、私(森)は子どもの通う小学校の関係で、三鷹市青少年対策地区委員会(通称:青少対)の委員になっています。青少対は市立小学校単位でボランティア委員が組織する地域活動団体として、家庭・学校と連携し年間通して様々な活動を行っています。その活動の一つに「空き缶ゴミ拾い」というイベントがあり、10月中旬に行われました。各通学地区ごとに所定の場所に集合し、通学路のゴミ拾いをしながら学校に向かいます。学校に着いたら大人に確認をしながら、拾ったゴミを実際に自分で分別をします。そして参加者全員が集まったところで、リサイクルマークのクイズなどを行うというイベントです。
 このイベントの中で、冒頭の3Rについて話をしました。3Rとは、①Reduce(リデュース)②Reuse(リユース)③Recycle(リサイクル)の頭文字を取ったものです。①リデュースとは廃棄物を抑制することで、例えば買い物をするときにはマイバックや詰め替え品を利用することです。②リユースとは再利用することで、洋服などフリーマーケットに出したり、故障したものでも修理すれば使えるのであれば修理して使うなどです。③リサイクルは、再資源化ということです。ペットボトルや空き缶、牛乳パックなど分別回収し、それを原材料とした製品の製造に協力することです。小学生にとっては少し難しい話になってしまいましたが、1Lの牛乳パック約6枚でトイレットペーパー1個になる、など具体例を実際に見せながら話をしたところ、なんとなく理解してくれたように感じます。
 昔に比べ、企業も3Rについて意識して取り組んでいるところが多くなってきました。例えば、スーパーの精肉コーナーなどで食品トレーを使わない商品が並んでいたり、ビン製品のラベルや中栓が外しやすくなっていたり。ペットボトルもほとんどの製品は、ラベルが剥がしやすいようにミシン目が入っていますね。みなさんもエコバックの利用など、できそうなことから少しずつ3R運動を始めてみませんか。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 海外渡航の旅行期間にわたり法人の業務の遂行上必要と認められる旅行と観光など必要と認められない旅行とを併せて行った場合、海外渡航に際して支出する費用をそれぞれの旅行の期間の比等により按分計算をして旅費と給与として経理します。

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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 森正和 でした。
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