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輸出物品販売場制度の改正

2014年10月14日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00608 2014.10.14発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<輸出物品販売場制度の改正>
 10月1日から外国人旅行者向けの消費税免税制度、いわゆる輸出物品販売場制度が改正されました。輸出物品販売場制度とは、免税店が外国人旅行者に対して通常生活に使用する物品を定められた方法により販売することで、消費税を免除するという制度です。従来、この制度の対象となる免税品は電化製品や装飾品などで、消耗品は対象外となっていました。しかし、外国人旅行者の消費行動の促進をはかることを目的に、食品や飲料、化粧品などの消耗品についても、購入金額が5千円超50万円以下の範囲であれば免税の対象となりました。安心安全な食品、ブランド力のある化粧品など、日本製品を売り込む新たな活性剤となるでしょうか。外国人旅行者の消費が拡大し、昨今話題となっている消費しない若者の増加によって年々落ち込む個人消費の回復に寄与することも期待されるでしょう。
 さて、それではどの小売店でも自由に免税店の看板を掲げることができるのでしょうか。実はこの免税店は誰でも営むことが出来るものではなく、一定の条件を満たした上で、管轄の税務署長の許可が必要となります。また、実際に外国人旅行者に免税品を販売する際には、購入記録票の作成や、購入者から誓約書を回収するなどの手続きも必要となり、今回新たに免税の対象となった消耗品については梱包方法も定められていますので、ご興味のある方はお近くの税務署や国税庁のホームページなどで確認してみてはいかがでしょうか。

 □□税金クイズ□□  
[問題]次の選択肢のうち、輸出物品販売場制度の消費税免税の対象とならないものはどれでしょう。
①食品1000円分
②化粧品1万円分
③電化製品100万円分

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□錦織圭選手の活躍□□
 今年はプロテニスプレーヤーの錦織圭選手が大活躍していますね。国際テニス連盟が定めたグランドスラムという4大大会においても、全豪オープンとウィンブルドンでベスト16、全米オープンでは準優勝という結果を残しています。
 このような成績を評価するために2つの世界ランキングがあります。1つはレースランキングで、もう1つはエントリーランキングです。どちらのランキングも出場した大会のうち獲得ポイントが高かったものから順に18の大会のポイントを合計して計算をする点では同じですが、集計期間が異なります。レースランキングはシーズンの開始から終了までのポイントを集計しますが、エントリーランキングは過去52週に出場した大会のポイントを集計します。
 先週開催された楽天ジャパンオープンで、錦織圭選手は2年ぶり2度目の優勝を飾るとともに自身初となる2週連続優勝を達成しました。この結果を受けて10月6日にレースランキングとエントリーランキングが発表されましたが、それぞれ5位と6位に順位をあげました。
 11月には、このレースランキングで上位8名以内の選手だけが出場できるワールドツアーファイナルという年間最終戦があります。錦織圭選手は現在行われている上海マスターズで準優勝以上の成績を収めるとこの大会への参加権の獲得が確定したそうです。しかし、先週の疲れが残っていたのか、2回戦で敗退してしまいました。今シーズンはまだあと2大会に出場を予定しています。是非ともワールドツアーファイナルに出場し、日本人選手が世界のトッププレーヤーを圧倒している姿を見せて欲しいですね。

□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 平成26年10月1日より、食品や化粧品などの消耗品は5千円超50万円以下である場合に消費税免税の対象となりました。また、消耗品以外の物品については従来通り1万円超であれば対象となります。

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☆今週号の編集責任者は 井戸川真也 & 安田洋平 でした。
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