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地方法人税

2014年10月6日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00607 2014.10.06発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<地方法人税>
 平成26年度税制改正により、新たに「地方法人税(国税)」が創設され、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用になります。
 これは、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るために、法人住民税の法人税割を引き下げ、地方交付税の財源とするために国税の地方法人税を創設することとしたものです。要するに今までは、黒字の法人が多く所在する地方公共団体と、法人が少ないもしくは法人が所在していても赤字の法人が多い地方公共団体とでは、税収に大きな差が生まれていました。そこで今まで地方税であった一部を国税に変えることによって、国に一旦税金を集め、地方交付税としてそれぞれの地域に交付することで、地域格差を縮小させようという狙いがあるのです。このほかにも地方法人特別税率が引き下げられ、その分法人事業税が増加するなど少し変更がありますが、全体的には企業の負担する税率は変わらないようになっています。
 本制度は平成26年10月1日以後に開始する事業年度からの運用ですので、事業年度が1年の法人であれば9月決算法人から適用を受けることになります。実際に計算するのは来年の申告時期となりますが、実は最初の予定申告について経過措置が設けられていますので注意が必要です。
 通常ですと「前事業年度の税額×6/12」で予定申告額を計算しますが、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度に関しては、法人事業税は「前事業年度の法人事業税額×7.5/12」、地方法人特別税は「前事業年度の地方法人特別税額×4/12」、都民税法人税割(東京都の場合)は「前事業年度の都民税法人税割額×3.8/12」、都内の市町村に事務所等がある場合の市町村民税法人税割額は「4.7/12」になります。詳しくは各地方公共団体のHPなどでご確認下さい。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 平成26年10月1日以後開始事業年度より新たに適用される税金は次のうちどれでしょうか。
①地方法人特別税
②地方法人税
③地方交付税

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□ラウンドアバウト□□
 先日車を運転していたら、珍しい交差点へ差し掛かりました。今年に入ってから国内で導入されたラウンドアバウトという形式の交差点です。ニュースで取り上げられていましたので、ご存知の方も多いかもしれませんね。
 ラウンドアバウトとは、円形の交差点で、交差点内では車はすべて時計回りに進みます。たとえばその交差点で右折したい場合、交差点内へ進入してから約270度周回し、目的の道路へ抜け出ます。また、交差点内への進入前には一時停止が義務づけられ、基本的に交差点内を走行している車が優先されます。このラウンドアバウトという形式を取ることで、事故が減る、右左折専用車線を作る必要がなくなる、信号機が不要のため停電時も交通に支障がない、渋滞緩和につながる、などの効果が期待されています。
 私は運転前にこのラウンドアバウトのニュースを見ていたので、頭では理解しているつもりでした。しかし実際に運転してみると、はたして自分が何度回ったのかがわからなくなり、自分が抜け出る目的の道はどれなのかを見失い、結果、交差点内を2周してしまいました。今後、全国的にラウンドアバウトの導入が進められるようなので、目にする機会が増えるかもしれません。次は1周以内で目的の道路へ進みたいと思います。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 平成26年10月1日以後開始事業年度より新たに適用される税金は「地方法人税」という国税です。①の地方法人特別税は平成20年10月1日開始事業年度より適用されており、③の地方交付税は、本来地方の税収とすべきものを国が代わって徴収し、一定の基準により地方に再配分する地方財政調整制度のことです。

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