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特定支出控除の税制改正の結果

2014年9月29日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00606 2014.09.29発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<特定支出控除の税制改正の結果>
 今回のメールマガジンは、特定支出控除についてです。
 給与所得の金額は、給与収入から給与所得控除という概算の経費を差し引いて計算されますが、仕事をしていて実際にかかった通勤費や研修費、資格取得費などの費用が一定の金額を超える場合には、その超える部分を給与収入から追加で控除することができます。これを特定支出控除といいます。
 この制度について平成24年に税制改正があり、その適用が平成25年度の確定申告よりスタートすることは以前のメールマガジンでもお伝えしました。その結果、この制度の利用者は前年の6人から約1,600人に増加したそうです。条件が緩和されて特定支出の金額が給与所得控除額の2分の1(給与収入が1,500万円超の場合には125万円)を超えれば控除の適用が可能になったこと、特定支出の範囲が拡大されて図書費や衣服費、交際費などの勤務必要経費(65万円までの支出に限られます)も対象となったことなどが理由です。
 特定支出控除を行う際には、注意点がいくつかあります。まず、その経費が業務に必要であったことを事業主に確認してもらうという意味で、給与の支払者の証明書を添付しなければなりません。さらに、各経費について明細書を作成するとともに、領収証などを揃えて支払内容を明らかにすることも要件となっています。また、年末調整ではこの制度を利用することは出来ないので確定申告を行うこととなります。なお、給与の支払者から補填される部分がある場合には、その部分は特定支出から除かれます。
 特定支出控除を行う給与所得者は今後も増えていくのでしょうか。国税庁のHPに掲載されている確定申告状況等によれば、平成25年分の給与所得について確定申告をしている方は約930万人いますので、全体から見ればまだまだ利用者は少ないようですね。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんの給与収入は500万円でした。特定支出は100万円でした。特定支出控除額はいくらでしょうか。
 給与収入が360万円超660万円以下の場合の給与所得控除額:給与収入の金額×20%+54万円
①100万円
②23万円
③0円

 正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□イグノーベル賞□□
 イグノーベル賞とは、世界中のさまざまな分野の研究の中から「人々を笑わせ、そして考えさせる業績」に対して贈られる賞で、1991年から毎年ハーバード大学で授賞式が開催されています。イグノーベルとは、ノーベル賞の創設者アルフレッド・ノーベルの姓に否定的な接頭辞を付けた造語で、この賞はノーベル賞のパロディ版といえます。
 今月、今年の受賞者が発表され、北里大学の馬淵教授ら4人がバナナの皮の摩擦係数を測定して実際に滑りやすいと証明したことに対して物理学賞が授与されました。馬淵教授が実際にバナナの皮の上を歩いて、その時の摩擦係数は通常と比べて6分の1しかないという実験結果を得たとのことです。教授は人工関節の研究をしており、この研究成果は人の関節が滑らかに動く仕組みなどを研究する際に応用されるようです。
 このイグノーベル賞ですが、8年連続で日本人が受賞しています。過去には、あのドクター中松氏も受賞していて、中松氏は、34年間自分の食事を撮影し、食べた物が脳の働きや体調に与える影響を分析したことで栄養学賞を獲得しました。また、1992年には資生堂横浜研究所の研究員が、足の悪臭の原因となる化学物質の解明という研究で、自分の足が臭いと思っている人の足は臭く、思っていない人の足は臭くないという結論を得たことに対して医学賞が贈られています。
 なお、ハーバード大学で行われる授賞式へ出席するための費用はすべて自費となっており、そのスピーチでは必ず聴衆を笑わせなければならないことになっているそうです。ユーモアあふれるこの賞で、今後も日本人が活躍することを期待したいですね。
(イグノーベル賞に関する詳細な記述については、「Wikipedia」を参考にしました。)

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 給与所得控除額は500万円×20%+54万円=154万円となります。給与収入が1,500万円以下なので、154万円×1/2=77万円を超える部分について特定支出控除を行うことが出来ます。

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