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日当

2014年9月22日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00605 2014.09.22発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<日当>
 皆さまの会社では日当の支給はありますか?今回は、上手に活用すると一石二鳥な日当のご紹介です。
 そもそも日当には、2種類の性格のものがあると考えられます。第一に給与としての性格の日当です。労働の対価として支給される日払い給与を指して日当ということがありますが、税務上は給与として取り扱います。この日当は、今回の豆知識からは除きます。
 第二に旅費としての日当です。たとえば出張などで遠方へ出向いた場合、その出張に対する手当としていくらかの日当を支給するケースです。この場合、日当=給与と考えてしまいがちですが、実は異なる処理が認められています。出張による日当は、出張により生じるであろう食事代などの諸経費に充てるために支給するものと考えられており、支給する会社側では旅費交通費として経費処理することを、受け取る個人側では非課税として取り扱うことが認められています。すなわち、会社側では消費税の課税仕入が増えることになりますし、個人側では無税で会社からお金を受け取ることができるのです。ただし、税務上、日当を上記のように処理するためには、会社で旅費規程を作成する必要があります。また、支給金額も相応の金額でなければ認められません。
 上手に活用すれば、従業員の満足度向上にもつながりますし、節税策としても有効です。ぜひご検討されてみてはいかがでしょうか。

 □□税金クイズ□□  
[日当]
A社では、従業員Bが出張をしたので、会社の旅費規程に基づいて、3,000円の日当を支給しました。この日当の税務上の正しい取扱いは次のうちどれでしょうか。
①A社:給与支給  B:給与収入
②A社:旅費交通費 B:雑所得
③A社:旅費交通費 B:非課税
正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□ドラえもん□□
少し前ですが、9月3日は、ドラえもんの誕生日でした。ドラえもんと言えば「ひみつ道具」ですが、ドラえもん自体も未来のロボット。いろいろな機能が搭載されています。私が一番好きな設定は、「手」です。「ペタリハンド」という物体を吸い付ける機能があり、ドラえもんはあの丸い手でも物を持つことができます。また「けん引ビーム」という5本のビームが出ていて、それが指の代わりに物を掴んだり、電話のダイヤルを回したり、手袋型の道具を使えたりもするのです。だけど、目には見えないからジャンケンには負けちゃう。そんなかわいらしいところが大好きです。
そんなドラえもんですが、現在上映中の「STAND BY ME ドラえもん」が大人でも楽しむことができる内容だと聞き、鑑賞してきました。やはり噂通り、感動し、涙がこぼれましたが、私の隣に座っていた見知らぬ男性が、私以上に上映中ひたすら涙を流している様子を見て、それぞれの立場で楽しむことができる作品なのかなと思いました。
秋と言えば食欲、スポーツ、芸術と楽しみが多い季節ですが、映画鑑賞で文化の秋を堪能してみてはいかがでしょうか。

□□税金クイズの解答□□
[正解]③A社:旅費交通費 B:非課税
 出張に対する手当として会社の旅費規程に基づいて支給される日当は、会社側は旅費交通費として、従業員側は非課税として取り扱うことができます。ただし、不相応に高額な金額を支給する場合には、同様の処理が認められない可能性がありますので、注意が必要です。

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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 宮下菜保子 でした。
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