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相続税の物納

2014年9月16日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00604 2014.09.16発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<相続税の物納>
 先週のメルマガで、相続税についての特別な納税方法として「延納」をご紹介しましたが、今週も引き続き、特別な納付方法である「物納」についてご説明したいと思います。
 物納とは、不動産や株式など、現金以外の財産で相続税を納付する方法です。税金は現金で納付するのが原則ですが、相続税に関しては、相続時に現金で納付することが困難な場合、まず延納が認められています。そして、延納によっても現金で納付することができない理由がある場合には、物納という方法が認められています。この物納により納付できる金額は、現金により納付できない金額が限度とされています。
 ただし、現金以外の財産であればどんなものでも物納できるというわけではなく、国が管理や処分することが困難なものは物納ができないことになっています。例えば、抵当権がつけられている財産や係争中の財産などが、これに該当します。また、法令に違反して建築された建物やその敷地などは、他に適当な財産がない場合に限って物納が認められます。そして、物納できる財産は次のように順位が決まっていて、下位の財産は上位の財産に適当なものがない場合に物納が可能となります。
 第1順位 国債、地方債、不動産、船舶
 第2順位 社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券
 第3順位 動産
 また、物納財産の価額は、原則として相続税評価額となります。小規模宅地の特例の適用を受けている場合には、特例適用後の価額となります。一般的に相続税評価額は実勢価格よりも低いといわれています。しかし、財産を売却した場合には譲渡所得税が課されますので、物納により納付するか、売却をして現金で納付するかの選択は、さまざまな観点から総合的に判断する必要があります。 

 □□税金クイズ□□  
[問題]相続税の物納に関する次の記述のうち正しいものはどれでしょうか?
①物納による納付が困難な場合に限り延納が認められている
②抵当権がついている不動産は物納の財産として認められない
③物納しようとする財産が国債と株式である場合、株式を優先して物納しなければならない
正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□人間ドック□□
 私(中原)は、予定通りならおよそ1時間後に生まれて初めての人間ドックを受診しているはずです。正直、このコラムを作成しながら少しドキドキしています。
 胃カメラで吐いたりしないか?MRIの磁気でインプラントが取れたりしないか?不安は募るばかりです。
 今回の健診は、やるからには気になるところをいろいろ診てもらおうということで、オーソドックスな健診メニューに、脳ドック、動脈硬化症、Loxindex、AICSなどなど数々のオプションを付けてみました。
 人間ドックは、自覚症状の有無に関係なく身体の各部位を検査するもので、法定の健康診断より検査項目数、組合せの自由度が違うようです。
 毎年、人間ドックに行かれている方は、検査項目も決めやすいのかもしれませんが、何せ私は初めてで何を診てもらっていいのかわかりません。
 インターネットで調べて、最近話題のPET健診もお願いしようと思っていましたが、財布と相談して今回は断念しました。
 肉中心の食生活でお酒も毎晩そこそこ飲むので、確実に何か指摘される予感がしていますが、初めて体験する胃カメラやMRI、腹部エコーなどは不安ながらもちょっと楽しみです。
 これでようやく大人の仲間入りですが、健診の結果、悪いところが見つかってそのまま治療に発展し、人間ドックの費用が医療費控除に使える状況にならないことを、今は祈るばかりです。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 相続税の物納は、延納によっても現金で納付することができない理由がある場合に認められます。また、物納できる財産には優先順位があり、国債と株式では、国債の方が順位が高くなっています。

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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 中原敬和 でした。
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