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相続税の延納

2014年9月8日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00603 2014.09.08発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<相続税の延納>
 最近、相続税の改正に伴い将来の不安について相談を受けることが多くなってきました。先祖代々の土地を次世代に残すことができるのか。借金をしてアパートを建築したら相続対策になるのではないか。子供たちに均等に財産を残すにはどうしたらいいか。などなど。皆さんご自身の相続を身近に感じているようです。その中でも相続税の納税について心配されている方は少なくありません。
 相続税は、金銭一時納付が原則であるため、申告に当たって納税が発生する場合には、期限までに納税資金が必要になります。遺産のほとんどが預貯金であれば問題はないのですが、これが不動産ばかりとなると話は別です。
 このような納税資金が足らない方のために、相続税には延納という納税方法があります。
 簡単に言ってしまえば相続税の分割払いですが、いくつかの要件に合致していなければ延納を国に認めてもらうことは出来ませんので注意が必要です。
 大前提としては、納税額が10万円を超え、金銭納付が困難な状況にあることです。数万円の納税額では延納は認めてもらえません。その上で、申告期限までに延納の申請をし、納税額と延納に伴う利子に見合う担保提供をする必要があります。
 申請と担保提供等が完了すれば延納できると思いがちですが、重要なのは金銭納付が困難な状況にあるかどうかです。
 引き継ぐ遺産は不動産ばかりでも、相続人自身に納税するだけの資金的余裕がある場合には延納は認められないでしょう。
 この金銭納付が困難な状況かどうかは、申請者と家族の3か月分の生活費や収入、事業を行っている場合にはその経費など様々な事柄を記載した理由書と、その根拠となる資料も必要になってきます。
 これらをクリアして初めて延納の許可がなされるのです。
 延納は、手続きが煩雑で許可が下りるまでには最低3か月を要すると言われていますが、納税資金が不足している場合には、検討してみる価値はあると思います。
 また、この延納によっても納付が困難な場合には、物納という納税方法もありますがその内容については次の機会にご紹介させていただきます。

 □□税金クイズ□□  
[問題]次のうち延納の担保として適していないものはどれでしょう。
①国債
②共有財産のうち延納申請者だけの持ち分
③税務署長が認めた保証人
正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□アートアクアリウム□□
 9月に入り暑さも少し和らいできましたね。みなさまは夏を満喫されましたでしょうか。私は暑さが得意ではないため、海水浴やバーベキューなどのアウトドアなイベント事には縁が無く、あまり夏らしい思い出を作れていませんが、今年はアートアクアリウム展に赴き唯一の夏を感じてきました。
観賞魚や水草などを飼育、栽培し水槽の中に自然環境を再現させたものをアクアリウムといいますが、それをより芸術性に特化させたものをアートアクアリウムといいます。東京日本橋では、お祭りの定番ともいえる金魚を題材として、和をモチーフとしたアクアリウムに光や映像など最新の演出技術を施し、幻想的な世界を創り出したアートアクアリウム展が開催されています。珍しい品種も含めて約5,000匹の金魚が、情緒を感じられる水中空間を優雅に泳いでおり、涼しさとともに日本の風情を体感できました。来場客数も開催を経る毎に増加しており人気のイベントとなっているようです。
しかしながら、大変な人気を博している一方で、金魚の飼育環境についての問題が取り沙汰されています。確かに私が観賞している時も明らかに元気のない金魚が数匹いて少し心配になりました。生き物を扱うにおいて切っても切り離すことの出来ない課題ですが、アートへのこだわりだけではなく、飼育環境の配慮が人気継続の1つの要件となるのではないでしょうか。
ちなみに日本橋のアートアクアリウム展は9月23日まで開催されているようですので、ご興味のある方は足を運んでみてはいかかでしょう。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 延納の担保となる財産は、国税を徴収できる金銭価値があるものでなければなりません。②の場合は他の共有者がいることで、その財産を容易に処分できないことが予想されるため、担保としては適さないものとされています。

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☆今週号の編集責任者は 中原敬和 & 井戸川真也 でした。
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