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資料せん

2014年9月1日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00602 2014.09.01発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<資料せん>
税務署から「売上、仕入、費用及びリベート等に関する資料の提出の依頼について」といった通知が送られてきたことはございますか。最近、弊事務所のいくつかの顧問先企業様にも上記の通知が届いておりました。身に覚えの無いものが税務署から届くとにわかに不安になりますよね。今回は「売上、仕入、費用及びリベート等に関する資料」、いわゆる資料せんについてご説明したいと思います。
 資料せんとは、ある期間における一定金額以上の取引を報告する資料です。売上や仕入れ、接待交際費など複数の項目に取引が分類され、そのうち税務署の指定した項目の取引をピックアップして資料を作成することになります。取引内容や金額のほか、取引先の氏名・住所・取引年月日なども記載する必要があり、規模の大きな企業にとっては骨の折れる業務となるでしょう。
 それではなぜ資料せんの提出が必要となるのでしょうか。資料せんは各企業の申告内容を間接的に検証するための反面資料であると言われています。例えば、A社が作成した資料せんに、B社からの仕入れが100万円ありましたと書かれているのに、B社ではA社に対する売上が出てこなかった場合、B社の売上計上もれの可能性が指摘されます。申告が正しく行われているかどうか、判断材料の一つとして大事な資料となっているようです。
 資料せんは確定申告とは違い任意での提出となっていますので、手間を考えて資料せんを作成しないという選択肢もあるかもしれませんが、税務署からの依頼を素知らぬ顔で無視するのも何か後ろめたい気持ちになってしまいます。ずるい人が得をする社会にしないためにも、提出依頼があった場合にはもれなく資料せんを作成し、正しい申告に協力していくべきでしょうね。

 □□税金クイズ□□  
[問題]下記のうち、税務署への提出義務がないものはどちらでしょう。
①国内に本店を有する株式会社の決算に係る確定申告書
②東証1部に上場する株式会社の「売上、仕入、費用及びリベート等に関する資料」

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□夏休み□□
 今日9月1日は始業式で、今日から子供たちは2学期ですね。。。と思ったのですが、実は既に2学期が始まっている小中学校も多いようです。うちの近所の中学校も8月25日から始まっていました。調べてみると、東京都内の都公立小中学校では3学期制の小学校955校中286校が、同じく3学期制の中学校及び中等教育学校462校中197校が8月31日以前に始業式を実施しているようです。ちなみに2学期制の小中学校は507校中275校が8月31日以前に夏休み後最初の登校日となっており、東京都内の都公立小中学校の約4割が8月31日より前に夏休みが終わっていることになります。大学を除く公立の学校の学期や休業日はその設置する市町村又は都道府県の教育委員会が定めることとなっているため、地域の教育方針によってこういった違いが出てきているようです。
 企業も夏休みをお盆の時期とずらして設定したり、一定の期間中に各自で休暇を取得させるなど、夏休みをずらして取ろうというところも増えていますね。取り巻く環境の変化によって柔軟に対応する傾向は良いことだと思いますが、逆に昔ながらのこれぞ夏休みというイメージと違ってきていることに、ちょっと寂しさも感じてしまいます。
(データは東京都教育委員会のHPを参照しました。)

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 「売上、仕入、費用及びリベート等に関する資料」いわゆる資料せんは、任意での提出となります。 

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