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二世帯住宅の敷地に係る小規模宅地等の特例

2014年8月4日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00598 2014.08.04発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<二世帯住宅の敷地に係る小規模宅地等の特例>
 平成26年1月1日以降、被相続人が居住していた二世帯住宅の敷地に係る小規模宅地等の特例の適用要件が緩和されています。小規模宅地等の特例とは、被相続人の事業や居住のために使用されていた宅地を相続した場合、その宅地の評価額を一定の割合で減額することができる制度です。
 従来、二世帯住宅の敷地に関しては、建物が構造上区分されていない場合、すなわち、建物の内部で行き来ができる場合には、その二世帯住宅の敷地全体を特例の対象とすることができました。一方、建物の内部で行き来ができない場合には、被相続人が居住していた部分に対応する敷地のみが特例の対象となっていました。
 この取扱いが改正により、建物の内部で行き来ができない場合にも敷地全体を特例の対象とすることができるようになりました。ただし、建物の内部で行き来できる、できないにかかわらず、その二世帯住宅が区分所有建物として登記がされている場合には、被相続人が居住していた部分に対応する敷地のみを特例の対象とすることとされています。したがって、二世帯住宅の敷地全体について小規模宅地等の特例の適用を受けられるか否かは、その建物の区分所有登記の有無により判断します。
 小規模宅地等の特例は被相続人の遺産総額を減少させる効果が大きいとされていますが、その適用要件については改正が行われることも多く、納税者にとって有利な改正ばかりではないことにご注意ください。また、二世帯住宅の建設においては、上記の小規模宅地等の特例だけでなく、借入の条件やその他の税制も考慮しつつ計画を立てることが必要です。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]Aは自らが所有する宅地上に二世帯住宅を建設し、その1階に妻Bと居住していました。2階には長男Cの家族が居住しています。Aは平成26年7月に亡くなり、二世帯住宅の敷地はBが相続することになりました。この場合において、その敷地全体を小規模宅地等の特例の対象にできるのは次のうちどれでしょうか?
①その二世帯住宅が区分所有登記されていない
②その二世帯住宅が区分所有登記されており、建物の内部で行き来することができない
③その二世帯住宅が区分所有登記されているが、建物の内部で行き来することができる

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□吉祥寺□□
 弊所のある三鷹駅の隣、吉祥寺は数年にわたって住みたい街ランキングの1位となり、その人気は衰え知らずのようです。私は生まれてから現在まで吉祥寺近辺で育ちましたが、幼かった頃と比べると吉祥寺という街はずいぶん変わったように思います。以前住宅街だったところにはカフェや雑貨屋が軒を連ね、週末ともなると飲食店の多くは行列しています。そんな大人気の吉祥寺ですが、実は「吉祥寺」というお寺が存在しないことはご存じでしょうか。
 吉祥寺という名前の由来は、江戸城内に「吉祥庵」というお寺を建てたことが始まりと言われています。このお寺は1591年に現在の水道橋付近へ移りましたが、1657年の大火で焼失してしまったそうです。その際、幕府はこの土地を大名屋敷として再建することとしたため、吉祥寺の門前の住人達は居住地・農地を大幅に失ってしまいました。そこで、その住人達は代替地として五日市街道沿いを開発し、移住したのです。もともと吉祥寺に愛着を持っていた住人達は、新たに移り住んだこの土地に「吉祥寺村」と名付けたそうです。
土地の名前にはいろいろな由来があるようです。みなさんがお住いの地域も、一度調べてみてはいかがでしょうか。

□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 平成26年1月1日以降に相続が発生した場合、二世帯住宅の敷地全体について小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、その建物が区分所有建物として登記されていないことが要件となります。

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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 須田裕行 でした。
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