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配偶者控除

2014年7月8日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00594 2014.07.07発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<配偶者控除>
 6月24日、日本政府が経済や財政の方向性を示す「骨太の方針」を決定しましたね。その中で、配偶者控除の見直しが見送られることとなりました。女性の就労の拡大について税制だけで問題を解決することは難しいという結論になったようです。
 今回はこの配偶者控除の制度についてのお話です。配偶者控除とは、納税者に所定の条件を満たした配偶者がいる場合に、その納税者の所得から一定の金額を控除できる制度です。その条件とは、生計を共にしている法律上の婚姻をした配偶者であること、年間の所得の金額が38万円以下であることなどがあげられます。例えば、配偶者の収入が給与のみの場合には、所得はその収入から給与所得控除という概算の経費の金額を引くことで計算されます。この給与所得控除は最低控除額が65万円と設定されていますので、給与による収入が103万円までなら所得の金額が38万円以下となり上記の条件に該当することになります。
 配偶者控除額は配偶者の年齢によって異なっており、所得税については70歳未満の場合には38万円、70歳以上の場合には48万円となっています。また、この制度は住民税にもあり、住民税の場合の控除額はそれぞれ33万円、38万円です。
 国税庁のHPによれば、平成24年の平均の給与は408万円であったそうです。この平均の給与の収入で配偶者控除以外の特別な所得控除がなかった場合には、所得税の税率は5%又は10%、住民税の所得割の税率は10%となります。計算をすると、配偶者控除によって約7万円から8万円の税金が減少していることになります。よって、もし配偶者控除が廃止となればこの分だけ税金が増えてしまいます。この議論が最終的にどう決着するのか、慎重に見守っていきたいですね。

 □□税金クイズ□□  
[問題]配偶者控除に関する間違った記述はどれでしょうか。
①内縁関係の人であっても、配偶者控除を受けることができる
②配偶者の収入が103万円の給与収入のみであれば、配偶者控除を受けることができる
③配偶者控除の金額は、配偶者の年齢によって異なる
正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□七夕□□
 今日7月7日は「七夕」ですね。子供の通う保育園でも、園児たちが短冊に願い事を書いて笹に飾り付けをしていました。ところでなぜ「七夕」と書いて「たなばた」と読むのでしょうか。これは七夕の由来の一つである古来からの神事「棚機(たなばた)」が関係しています。そもそも今の七夕は、織姫と彦星のお話、棚機の神事、中国の行事である「乞巧奠(きこうでん)」というものの3つがあわさったものと言われています。
 棚機とは古い日本の行事で、乙女が着物を織って棚に供え、神様を迎えて秋の豊作を祈ったり人々のけがれを祓うというもので、この時に使われたのが「棚機」という機織り機です。この行事はお盆を迎える準備として”7月7日の夜”に行われており、「七夕」という二文字で「たなばた」と当て字で読むようになったようです。
 もうひとつの由来である「乞巧奠(きこうでん)」は、中国の行事で7月7日に織女星にあやかって、はた織りや裁縫が上達するようにと、庭先の祭壇に針などを供えて星に祈りを捧げるというもので、それがはた織りだけでなく芸事や書道などの上達も願うようになったとか。
 このような由来がある七夕の願い事には、○○が欲しいなどといった物質的な願いではなく、上達や夢などを綴るのが良さそうですね。皆さんは何を願いますか?

□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 配偶者控除における配偶者とは、法律上の婚姻をした配偶者でなければならないことになっています。

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