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源泉所得税の納期の特例

2014年6月30日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00593 2014.06.30発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<納期の特例>
 今回は、源泉所得税の納期の特例についてです。
 給与を支払う場合や税理士等への報酬を支払う場合には、支払う者が源泉所得税を天引きし、原則として支払った月の翌月10日までに国に納付することが法律で義務づけられています。しかし、従業員が常時10人未満の事業所では、半年分をまとめて納付することができる特例が設けられています。これを「源泉所得税の納期の特例」といいます。
 この特例は「納期の特例の申請書」を所轄の税務署に提出し、提出した月の翌月末日までに税務署長から却下の通知がない場合に適用されます。この特例の適用をうけた場合、1月から6月までに預かった所得税は7月10日、7月から12月までに預かった所得税は翌年1月20日がそれぞれの納付期限となります。
 この特例は、税金を毎月納める手続きをする手間を省くことができるという点において有用ですが、資金繰りの観点からは注意が必要です。例えば、扶養親族がいない従業員8名に対して月額35万円の給与を支給していた場合について考えてみましょう。一ヶ月の源泉所得税は1人あたり12,590円×8名=100,720円、1~6月で変動がなければ7月10日までに納める源泉所得税は100,720円×6月=604,320円となり、相応の資金が必要となることがお分かりいただけると思います。また、7月10日は労働保険料の納期限でもあり、労働保険にご加入なさっている場合にはさらに支出が増えることとなるので注意が必要です。
 今年の上半期は7月10日が納期限ですので、お忘れないようご注意ください。 

 □□税金クイズ□□  
[納期の特例]
A社はH26年4月に「源泉所得税の納期の特例の申請書」を提出しました。2ヶ月たった今も税務署から何の連絡もありませんが、果たして納期の特例の適用を受けることはできるのでしょうか?また、受けることができる場合、その適用は何月から受けることができるでしょうか?
①適用を受けることができない
②4月から適用を受けることができる
③5月から適用を受けることができる
正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□地ビール□□
近年、小規模ビール醸造所のビールがブームになりつつあるようで、様々なビールフェスティバルが全国各地で行われています。ちなみに既に過ぎてしまいましたが、4月23日が「地ビールの日」だそうです。調べたところ、現在のドイツ南部に位置するバイエルン公国で、ビールの醸造や販売について定めた「ビール純粋令」が発布された日に因んで決められたそうです。「ビール純粋令」という響きがいいですね。ビールが飲みたくなってきます。
最近は海外から個性にとんださまざまな種類のビールが輸入され、酒屋や量販店で気軽に買えるようになりました。「地ビール」のいいところは、小規模で造るからこその品質の高さやバラエティに富んだ味だと思います。旅先で飲む「地ビール」は、その土地をしっかり楽しめた感じがして、ついつい飲みすぎてしまいますが、ビンがかわいいのでお土産にもいいですよね。お酒が飲めなくても「地サイダー」や「地○○」や「地××」……と地元愛あふれるものがいっぱい。これから暑さが増し美味しく飲める季節、地ビール、またはその他のドリンクで、地元について深く語り合ってみるのはいかがでしょうか。

□□税金クイズの解答□□
[正解]③5月から適用を受けることができる
 源泉所得税の納期の特例の申請書を提出した場合、提出した月の翌月末日までに税務署長から却下の通知がなければ、適用を受けることができます。また、適用が開始されるのは、申請書を提出した月の翌月の源泉所得税からとなります。

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