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相続放棄と限定承認

2014年6月23日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №00592 2014.06.23発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<相続放棄と限定承認>
 相続が発生した場合、被相続人のプラスの財産(現金や不動産など)とマイナスの財産(借入金や未払いの税金など)のすべてを承継することが一般的です。これを「単純承認」といいます。これに対し、プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合には、「相続放棄」や「限定承認」という方法を選択することも可能です。
 相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切承継しないことであるのに対し、限定承認はプラスの財産を限度としてマイナスの財産を承継する方法です。具体的には、限定承認をした場合、借入金などのマイナスの財産がプラスの財産を上回っていれば、超過した債務は切り捨てられることになり、相続人の固有財産から債務を返済する義務は生じません。逆にプラスの財産が多かった場合には、上回った部分の財産も相続することができます。したがって、限定承認はプラスの財産とマイナスの財産どちらが多いのかがわからないときに選択する方法といえます。
 また、相続放棄と限定承認はどちらも、相続人が相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し出する必要があります。この申し出をしなかった場合には単純承認をしたものとみなされます。また、相続人が複数いる場合、相続放棄は各相続人が単独で行いますが、限定承認をするときは相続人全員で行わなければならないという違いがあります。
 いずれの方法を選択するかは、被相続人の財産、債務の内容や相続人の状況などを総合的に勘案して決定することとなるでしょう。

 □□税金クイズ□□  
[問題]相続放棄と限定承認に関する次の記述のうち正しいものはどれでしょうか?
①限定承認は相続があったことを知った日から4か月以内に家庭裁判所に申し出なければならない
②相続があったことを知った日から3か月以内に相続放棄の申し出をしない場合には限定承認したものとみなされる
③相続人が複数いる場合、限定承認は相続人全員で家庭裁判所に申し出する必要がある

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□エルニーニョ現象□□
 今年はエルニーニョ現象により、冷夏になる可能性が高いと言われています。気象庁のHPでは、エルニーニョ監視海域(太平洋にあるソロモン諸島・フィジー諸島のあたりからペルー沿岸あたりまでの範囲)の海面水温が平年と比較して0.5度以上高い状態が半年以上続いた場合をエルニーニョ現象と定めています。
 通常の場合には、この海域では東から西へ貿易風が吹いており、太陽で温められた海水が西側に集められているのに対し、海水の少なくなった東側では深海から冷たい海水が湧き上がっています。このため、太平洋ではいつも東西の海面水温に大きな差が生まれています。ところが、何らかの原因で貿易風が弱くなると、西側の温かい海水とそれによって発生する積乱雲が東側へ移動します。これにより、西側の海面水温が下がり、その地域における積乱雲の発生が不活発になるとともに気流の形成が弱まります。すると、中国大陸の上空にあったチベット高気圧が南下し、その北側に吹いている偏西風も南寄りになります。その結果、太平洋高気圧の北への張り出しが抑えられてオホーツク海高気圧の勢力が強まります。こうしてエルニーニョ現象は、日本の夏においては気温の低下や梅雨の激化・長期化などの影響をもたらすそうです。
 前回エルニーニョ現象が起きたのは2009年でした。その年の夏は全国各地で日照不足や冷夏となったり、梅雨明けの遅れや豪雨が生じたという記録が残っています。2014年はどうなるのでしょうか。

 □□税金クイズの解答□□
[正解]③
 相続人が複数いる場合、相続放棄は各相続人が単独で家庭裁判所に申し出を行いますが、限定承認をするときは相続人全員で行わなければなりません。

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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 安田洋平 でした。
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